割増賃金単価について
お世話になります。
現在、弊社では契約社員(1年契約)の賃金支払方法の変更を考えております。
現行では賞与を支給しておりませんが、年収ベースを変えずに賞与を支給しようとすると(下記具体例参照)、月々の割増賃金単価が減少することになると思いますが、不利益変更と言われてしまいますでしょうか。
(現行)300,000/月*12=3,600,000/年
(変更)257,200/月*12+257,200/賞与*2=3,600,800/年
ただし、賞与額は勤務成績に応じて変動あり。
アドバイスの程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/04/16 12:16 ID:QA-0015843
- *****さん
- 神奈川県/通信(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基本的には同じ残業時間でも残業代が減額になることから不利益変更に当たるものといえるでしょう。
この点に関しましては実際の月残業時間数にもよりますが、固定給部分ではないことからも不利益の程度としましては比較的大きくは無いものともいえますね‥
しかしながら、労働者の生活事情によっては賞与制導入により毎月の固定給分が少なくなる事自体が不利益になるともいえますので、決して簡単に制度変更が容認される内容ではないものといえるでしょう。
いずれにしましても不利益変更の事案として、労働者に十分な説明を行った上で個別同意を得る等、慎重な対応が求められるべきです。
投稿日:2009/04/16 23:05 ID:QA-0015851
相談者より
投稿日:2009/04/16 23:05 ID:QA-0036204参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
賃金総額を変えずに一部を成績反映の賞与に変更したいが・・。
■「年収ベースを変えずに賞与を支給しようとする」という表現は、いささか正確性を欠いているようです。正しくは、「賃金総額を変えずに、勤務成績を賞与として反映させる」ことにあると思います。
■ 変更に伴う副作用は、次の3点について現れてくるでしょう。
① 《 対象者全員 》 にとって、月次生活基盤である 《 月次賃金の減少 》
② 《 下方への被評価者 》 にとって、《 年収の減少 》
③ 《 時間外労働従事者》にとって、《 割増賃金の減少 》
■ 1年毎の有期雇用契約とのことですから、「メリハリを付けた、その都度契約」が、名実ともにシッカリ実施されていれば、次回契約時から、採用することは、「副作用=不利益変更」とはならないと考えます。但し、次の諸点に対する配慮は欠かせません。
▼ 勤務成績判定方式が合理的であること
▼ 次回契約更改時に導入することを予告しておくこと
▼ 契約更改に際して十分な説明が行い、合意取得の上、契約を締結すること
■ 因みに、本質的な問題ではありませんが、③ の「月々の割増賃金単価が減少することになる」ことだけに絞れば、割増賃金令および労基法施行規則による割増率は、すべて、「○割○分 《 以上 》 」とされていますので、算定基礎の変更率に見合うよう割増率を変更する対処も可能です。
投稿日:2009/04/17 09:30 ID:QA-0015853
相談者より
投稿日:2009/04/17 09:30 ID:QA-0036206大変参考になった
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