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産後パパ育休について

下記の条件の場合、産後パパ育休制度及び社会保険料免除はどのような扱いになりますでしょうか?

完全週休二日制の会社で、下記の期間取得した場合
育休:2月28日(土)〜3月15日(日)16日間

育児休業給付金
産後パパ育休制度が適用され、育児休業給付金及び出生後休業支援給付金で休業開始時賃金の80%相当が支給されるのでしょうか?

▼社会保険料免除
2月分及び3月分の社会保険料が免除されますでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2025/09/16 21:08 ID:QA-0158307

ととととととさん
東京都/教育(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 産後パパ育休制度と育児休業給付金
期間:2月28日(土)〜3月15日(日) → 16日間(実質的に2週間超)
制度適用:2022年10月改正後の「産後パパ育休(出生時育児休業)」に該当します。
給付金:
産後パパ育休を取得した場合、通常の育児休業給付金と同様に「休業開始時賃金日額 × 67%」が支給されます。
さらに、出生直後8週間以内にまとめて取得した場合、出生時育児休業給付金(特例給付)として、実際には「実質80%相当(社会保険料免除を考慮した手取りベース)」になると厚労省は説明しています。
したがって、今回のケースでも 休業開始時賃金の実質約80%が支給される と整理できます。

2. 社会保険料免除の取り扱い
社会保険料免除は「その月に1日以上育児休業を取得した場合」に適用されます。
2月:2月28日から育休開始 → 2月分の保険料免除対象
3月:3月15日まで育休 → 3月分の保険料免除対象
よって、2月分と3月分の社会保険料は免除となります。
※注意点
免除は事業主が年金事務所へ「育児休業等取得者申出書」を提出する必要があります。
賞与についても、休業期間中に支給があれば社会保険料免除の対象となります。

3.まとめ
育児休業給付金:産後パパ育休制度が適用され、休業開始時賃金の実質約80%相当が支給される。
社会保険料免除:2月・3月ともに免除となる(要手続き)。
もし「2月は1日だけの取得なので免除にならないのでは?」と疑問を持たれる方もいますが、実務上は月のうち1日でも育休を取ればその月全体が免除対象ですので、安心して差し支えありません。
以上です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/09/17 09:10 ID:QA-0158314

相談者より

具体的にご回答いただきありがとうございました。とても参考になりました。

投稿日:2025/09/17 09:21 ID:QA-0158315大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|産後パパ育休制度が適用され、育児休業給付金及び出生後休業支援給付金で
|休業開始時賃金の80%相当が支給されるのでしょうか?
↓ ↓ ↓
ご認識のとおりです。以下、内訳となります。
・出生時育児休業給付金: 休業開始時賃金の67%が支給
・出生後休業支援給付金: 休業開始時賃金の13%が上乗せ

|2月分及び3月分の社会保険料が免除されますでしょうか?
↓ ↓ ↓
月末時点で育児休業を取得している場合に当月の社会保険料が免除される
仕組みの為、2月の社会保険料は免除です。

なお、3月については、社会保険料免除対象外です。
14日以上の育休取得で免除となるのは、開始日と終了予定日翌日が同一月の
場合のみのため、月をまたぐ場合には適用されません。

投稿日:2025/09/17 12:03 ID:QA-0158328

相談者より

ご回答ありがとうございます。他の方と回答が異なっていたため、追加で質問させていただけますと幸いです。

下記の場合は2か月分(1月および3月)の免除対象となるのでしょうか。
出産予定日:1月21日(水)
育休①:1月26日(月)~1月31日(土)6日間
有休:2月1日(日)~3月1日(日)
育休②:3月2日(月)~3月15日(日)14日間

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/17 14:49 ID:QA-0158345大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.育児休業給付金及びかつ出生後休業支援給付金の対象ということですと、
  67+13=80%相当の支給となります。

2.2月28日(土)〜3月15日(日)16日間ということですと、
  2月、3月分が社会保険料免除となります。

投稿日:2025/09/17 12:28 ID:QA-0158329

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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