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過払い精算がある賞与における社会保険料について

いつもお世話になっております。
契約社員の契約変更(減額)に伴う給与額変更対応が漏れて過払いが発生し、ご本人様のご意向で年内冬季賞与で精算予定です。
以下処理を行うことで、本来(正しい処理をした場合)と支払も控除も同額になり、ご本人様の余計な追加負担は発生しないことを確認できたのですが、「賞与の社会保険料」の算出において疑問が生まれました…
1.社会保険は、本来の契約変更月での月額変更手続きを行う。
2.今年度内で精算が完了し年末調整すると正しい所得税年税額の精算ができる。

上記1の処理で月々の給与における社会保険料は本来と同じ額お預かりをすることになるとの認識ですが、賞与から課税で精算をさせていただいた場合、「賞与の社会保険料」が本来よりも少なくなる可能性があるのでしょうか…?
仮に「賞与50万・精算額▲10万(課税)」とした場合、以下のようになるのではないか…?と思えてきました…
[過払い精算がなかった場合]
 賞与(課税支払)50万に対して、社会保険料が計算される
[過払い精算がある今回の場合]
 賞与(課税支払)40万に対して、社会保険料が計算される

私の認識に誤りがあるのではないかと思うのですが疑問を解消できず…ご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/12 16:31 ID:QA-0158202

ぶるさん
東京都/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 賞与に対する社会保険料の基本ルール
賞与にかかる社会保険料は、実際に支給された賞与額(課税対象となる金額)を基に計算されます(健康保険法第41条、厚生年金保険法第27条)。
「標準賞与額」は支給額(1,000円未満切り捨て)が基礎となり、そこに保険料率を乗じて控除します。
過去の給与過払いの精算を賞与で行ったとしても、差し引いた後の賞与実支給額が保険料算定の対象になります。

2. ご提示のケースに当てはめると
本来:賞与50万円支給 → 標準賞与額50万円で社会保険料算定。
今回:賞与50万円から▲10万円を控除して40万円支給 → 標準賞与額40万円で社会保険料算定。
つまり、ご懸念の通り、賞与の社会保険料は過払い精算控除後の40万円を基礎に計算されることになります。

3. 本来の保険料とずれが生じる理由
社会保険制度は「実際に支給された賃金額」を基準に算定する仕組みです。
過去の過払いを遡って社会保険料計算を修正する仕組みはなく、精算を賞与で行えばその時点の「支給額ベース」で計算されます。
そのため、給与月額変更届で月々の標準報酬は正しく訂正できても、賞与部分の社会保険料は「本来払うべきより少なくなる」可能性が生じます。

4. 実務上の対応
原則として、賞与からの過払い精算は「課税控除」として処理するしかなく、社会保険料もその減額後の支給額に基づくことになります。
その結果「本来の計算との差」が出ても、これは制度上やむを得ない取扱いです。
保険者(協会けんぽや健保組合、年金事務所)への報告も「差引後の実支給額」で行います。

5. まとめ
・月額変更届で月額保険料は本来通り修正可能。
・賞与の社会保険料は「精算控除後の実支給額」が基準。
・よって「本来より少なくなる」可能性は現実にあり、その認識は正しい。
・制度上、これを補正する方法はなく、実務上も「減額後の賞与額」を標準賞与額として報告することが正解。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/12 17:48 ID:QA-0158213

相談者より

丁寧にご教示くださいましてありがとうございました。大変参考になりました。認識が合っていることがわかり安心いたしました。

投稿日:2025/09/16 08:54 ID:QA-0158258大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご質問者様の認識の通りとなります。

過払い金を賞与から課税精算した場合、賞与にかかる社会保険料は、
精算がなかった場合よりも少なくなります。

よって、精算額は賞与社会保険料の対象賃金から除外するのが正しい
処理となります。

投稿日:2025/09/12 17:57 ID:QA-0158214

相談者より

丁寧にご教示くださいましてありがとうございました。大変参考になりました。認識が合っていることがわかり安心いたしました。

投稿日:2025/09/16 08:55 ID:QA-0158259大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、賞与額自体は¥50万で変わりなく、給与の過払い精算の為当人の受取額が少なくなったに過ぎないものといえます。

従いまして、過払い精算があっても社会保険の計算上の賞与額につきましては、本来の賞与額となる¥50万のままで差し支えございません。

投稿日:2025/09/13 19:06 ID:QA-0158238

相談者より

ご教示いただきありがとうございます。先にご教示いただきました2名様とは別のご回答とお見受けします。
過払い分の精算をした結果、賞与の課税支給額が40万円になったとしても、賞与の社会保険料は支給額50万円に対して計算する…ということでしょうか?

投稿日:2025/09/16 13:47 ID:QA-0158277大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

過払い発生月に減額することが決定していた場合は、
過払い月から月額変更かどうかを確認します。

そして、賞与については、過払い分の減額無しの50万円で、
社会保険料を計算し、賞与支払届を提出してください。

投稿日:2025/09/16 15:03 ID:QA-0158280

相談者より

ご教示いただきありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/09/19 09:19 ID:QA-0158492大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

お尋ねの件ですが、繰り返しになりますが、賞与自体を40万円に減給されたわけではなく、あくまで過払い調整の結果賞与の課税支給額が40万円になったわけですので、そうであれば賞与の社会保険料は本来の支給額50万円に対して計算されるのが妥当といえます。

投稿日:2025/09/17 18:50 ID:QA-0158372

相談者より

ご教示いただきありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/09/19 09:19 ID:QA-0158493大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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