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過払い精算がある賞与における社会保険料について

いつもお世話になっております。
契約社員の契約変更(減額)に伴う給与額変更対応が漏れて過払いが発生し、ご本人様のご意向で年内冬季賞与で精算予定です。
以下処理を行うことで、本来(正しい処理をした場合)と支払も控除も同額になり、ご本人様の余計な追加負担は発生しないことを確認できたのですが、「賞与の社会保険料」の算出において疑問が生まれました…
1.社会保険は、本来の契約変更月での月額変更手続きを行う。
2.今年度内で精算が完了し年末調整すると正しい所得税年税額の精算ができる。

上記1の処理で月々の給与における社会保険料は本来と同じ額お預かりをすることになるとの認識ですが、賞与から課税で精算をさせていただいた場合、「賞与の社会保険料」が本来よりも少なくなる可能性があるのでしょうか…?
仮に「賞与50万・精算額▲10万(課税)」とした場合、以下のようになるのではないか…?と思えてきました…
[過払い精算がなかった場合]
 賞与(課税支払)50万に対して、社会保険料が計算される
[過払い精算がある今回の場合]
 賞与(課税支払)40万に対して、社会保険料が計算される

私の認識に誤りがあるのではないかと思うのですが疑問を解消できず…ご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/12 16:31 ID:QA-0158202

ぶるさん
東京都/その他業種(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 賞与に対する社会保険料の基本ルール 賞与にかかる社会保険料は、実際に支給された賞与額(課税対象と…

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投稿日:2025/09/12 17:48 ID:QA-0158213

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご質問者様の認識の通りとなります。 過払い金を賞与から課税精算した場合、賞与にかか…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/09/12 17:57 ID:QA-0158214

回答が参考になった 0

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