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給与の過払い精算について

いつもお世話になっております。
契約社員の契約変更(減額)に伴う給与額変更対応が漏れてしまい、過払いが発生してしまいました。
金額がそこそこ大きく、ご本人様からは次の賞与での一括精算のご希望を受けています。
今後、以下のような処理になるため、最終的には本来(正しい処理をした場合)の支払額や負担額(税金)と同額になる(ご本人様の余計な追加負担は発生しない)と考えているのですが、考え漏れや認識の誤り等はありますでしょうか。
1.社会保険は、本来の契約変更月での月額変更手続きを行う。
2.所得税は、今年度内で精算が完了すれば、最終的には年末調整で正しく年税額の精算することになる。

もし「賞与ではなく、給与で精算すべき(給与で精算しないと本人負担が本来よりも大きくなるものがある)」や「この分は、上記手続きをとっても本来よりもご本人の負担が多くなってしまう」など懸念点、ご本人様への説明ポイント等がありましたらアドバイスをいただきたくよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/09 20:49 ID:QA-0158002

ぶるさん
東京都/その他業種(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 過払い精算についてのご認識は大筋で正しいですが、実務上いくつか注意点がありますので整理の上、ご説明申し上げます。 1.社会保険の取扱い…

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投稿日:2025/09/10 09:19 ID:QA-0158016

相談者より

井上様

お世話になっております。
大変わかりやすく丁寧なご回答、アドバイスをいただきありがとうございます。

1点追加でお伺いしてもよろしいでしょうか。
賞与からお預かりする際、課税で精算しなければならないものと思い込んでいたのですが、非課税でも可能とのことで…
課税or非課税どちらでお預かりするのがよりよいのか…がよくわからず、Web検索しても理解につながるページにたどり着けずにおります。

以下理解で合っておりますでしょうか…
[例] 賞与:100万、精算額20万とします。
1.課税で精算:課税支給額80万に対して所得税が計算される。
2.非課税で精算:課税支給額100万に対して所得税が計算される。
→上記どちらも年内で完結すれば年末調整で精算できるが、2で計算した方が、年末調整時還付(還付金 増)の可能性が高くなる(賞与での手取りは減るが)。

初歩的な質問で申し訳ありません。
ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/09/10 11:22 ID:QA-0158037大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 以下のご認識には相違はないと言えるでしょう。 |1.社会保険は、本来の契約変更月での月額変更手続きを行う。 |2.所得税は、今年度内で精算が完…

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投稿日:2025/09/10 11:22 ID:QA-0158036

相談者より

米倉様

お世話になっております。
ご教示いただきありがとうございました。
認識に相違なしとのことで安心いたしました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/09/10 15:54 ID:QA-0158074大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「賞与からお預かり…

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投稿日:2025/09/10 11:36 ID:QA-0158041

相談者より

井上様

追加の質問にもご回答をくださいましてありがとうございました。
最終の判断は、所轄の労働基準監督署、もしくは、税務署なのですね。
確認してみます、ありがとうございました。

投稿日:2025/09/10 15:56 ID:QA-0158075大変参考になった

回答が参考になった 0

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