従業員過半数代表「意見書」取得のタイミング
従業員過半数代表「意見書」についての照会です。就業規則を改定する際などは、会社(経営)側の了承を会議、稟議で取りますが、一方、従業員の意見を聴くことも労働基準法で求められています。この場合、どちらを先に行うかの規則があるのか、または通常の順序はいずれが先なのでしょうか。意見を聴く機会があれば、タイミングは関係なしとの解釈もできます。
投稿日:2009/04/14 07:51 ID:QA-0015800
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
従業員過半数代表「意見書」取得に至るステップ
■従業員過半数代表の意見聴取、意見の書面記載、署名または記名押印、及び届出が法定義務として明記されていますが、手順については格段の定めはありません。
■実務的には、会社側にとっては、代表者意見の内容(賛成、反対、条件付酸性など)についての的確な事前見通しが欠かせませんし、他方、従業員代表側では、従業員の総意の在り処を十分把握して意見を開陳、署名または記名押印をしなければ「なりません。
■一連の行為が、両者一堂に会して、行われるのであれば、問題は生じにくいと思いますが、会社側の意思決定機関と従業員側の総意形成は、時間的にも、場所的にも別々に行われる訳ですから、それぞれの側における検討、双方による事前の意見交換などの舞台設定が重要になります。
投稿日:2009/04/14 09:30 ID:QA-0015805
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
就業規則に関しまして、従業員の意見を聴取する時期につきまして特に法的な定めはございません。
つまり労基署への提出時に意見書添付があれば差し支えございませんので、御社内で任意の時期に聴取する事が可能です。
ちなみに変更に際し重要な事ですが、聴取時期といった手続き的な面というよりは変更内容自体といえます。
特に重要な労働条件の変更に繋がる場合には会社側の恣意的・一方的な措置と受け止められないよう労働者の意見にも十分耳を傾けた上で決定されることが大切といえます。
投稿日:2009/04/14 09:57 ID:QA-0015809
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