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親睦会の会則の変更について

私の会社には社長と役員を除く正社員、パート、アルバイトからなる○○会があります。
入社すると給与から毎月社員は¥2000.パート、アルバイトは¥1000天引きされます。
目的は春と夏に親睦会と冬に社員旅行、慶弔見舞金や退職時の餞別代です。
○○会については入社時に説明を受けた人と受けてない人がいますが、会へは入社=入会となりそもそも選択が出来ません。
そのため事実上は強制的な徴収となっています。
親睦会や旅行への参加は自由ですが、不参加でも会費の返金はありません。また、不参加の人への還元は全くなく不満を抱えている方が大半です。
2年に1度の役員決めと収支報告の時だけは会員が集まりますが、基本的には意見を言う場がありません。
そこで今の仕組みを変える方法を模索中です。
会則は以下の内容(一部)
●議決を必要とする場合、過半数をもって決定とする
●規則として会の決定に従わなければ改正、変更が出来ない。

となっているため賛同者の会員達で署名活動を行い会長へ提出し、会則を見直ししてもらう事を考えています。

親睦会などを実施する時にはその時によって金額は定まっていませんが会社から補助金も出されているため会長を通して社長、役員へ意見を伺いますが会員が望んでいなくても社長の意思が反映されているのが現状です。
古くからある風習のようになっている事を変えるのは中々難しいとは思っていますがどうにか出来ないかと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/06 10:43 ID:QA-0157882

BLACKさん
埼玉県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご質問いただきました件、親睦会の会則変更・仕組み見直しについて整理してみました。ポイントは「会則のルールをどう変えるか」と「強制徴収の妥当性」です。
以下の通り、ご回答申し上げます。
1. 強制徴収の問題点
入会=強制、選択の余地なし → 労務管理上・法的にはグレーです。
・給与からの天引きは「労使協定」や「本人同意」が必要(労基法24条)。
・「入社=自動加入」としていても、事前に書面で同意を取っていない場合は違法の可能性があります。
2. 会則改正の現状ルール
会則では「過半数で決定」と規定があるため、
署名活動で過半数以上の賛同が得られれば、形式上は会則改正可能です。
ただし、現在は「会長 → 社長・役員に伺う」という慣行があるため、会社の意向が強く反映される構造になっています。
3. 実際の改革アプローチ
(1) 会員の声を集める
アンケートや署名で「返金なし・不参加者への還元なし」に不満が大きいことを可視化。
「会費徴収の任意化」や「利用者還元制」への賛同を明確にします。
(2) 会則改正案を作る
例:
「入会は任意とする。希望者のみ会費を給与から控除する」
「行事不参加者には会費の一部を還元する」
「収支報告は年1回必ず開催し、会員の意見を募る」
「会社からの補助金は、必ず全会員に公平に還元する」
(3) 会長・役員との交渉
署名や改正案を持って会長へ提出。
「過半数の賛成があるため規則上は改正可能」という法的・規則的な根拠を示し、会社側の介入を最小化するよう求める。
4. 実務上の注意点
給与天引きを続ける場合
→ 労使協定(または個別同意書)が必要。これを会社に指摘すると、法的リスクを理由に任意加入化へ動きやすくなります。
会社補助金の扱い
→ 社内厚生費の一部と見なされる可能性があるので、「公平性」を意識した制度に直した方がよいです。
5. おすすめの進め方(ステップ)
会員アンケートまたは署名で不満と改善希望を可視化
改正案を作成(「任意加入」「還元制」「透明性」)
会則の「過半数決定」ルールを盾に会長へ改正請求
必要に応じて「給与天引きには本人同意が必要」という労基法上の根拠を提示
6.まとめ
「強制加入・強制天引き」は法的にもリスクがあるため、任意加入制に改めるのが理想です。過半数の賛同を集め、会則改正の正式手続きを踏めば会の仕組みを変えることは可能です。特に「給与天引きには同意が必要」という点を押さえて進めると、会社側も無視できなくなります。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/08 09:10 ID:QA-0157886

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。大事なポイントや進め方などとても参考になりました。

投稿日:2025/09/09 05:17 ID:QA-0157928大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会則に基づき現行制度を変更する事は可能ですし、会長であっても正式に決められた内容を変更する事は認められません。

従いまして、早急に総会を開催し、協議の上議決される事をお勧めいたします。

投稿日:2025/09/08 09:26 ID:QA-0157891

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/09/09 05:18 ID:QA-0157929参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

著名活動を行うことも有効ですが、重要なのは、著名の中身となります。
社長の賛同を得る為には、不平不満に偏らず、具体的な代替案を示すのが
良いでしょう。例えば、社員旅行で言えば、食事補助、慶弔見舞金や退職餞別
の金額を増やすや、自己啓発や資格取得の補助金として利用するや、災害時の
備蓄品購入に充てるなどがあります。

そして、会への加入は任意とすることをルール化することが重要です。
給与天引きを行う場合は、原則として労働基準法で定められている法定控除、
所得税住民税社会保険料など)以外は、労働者との個別の同意が必要です。
強制的な給与天引きは法令上も許されないことを社長に知っていただくことで、
社長の意見も変わってくるのではないでしょうか。

投稿日:2025/09/08 10:45 ID:QA-0157906

相談者より

ご回答ありがとうございました、とても参考になりました。

投稿日:2025/09/08 11:11 ID:QA-0157907参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

すべてコンプライアンスに沿った運営が求められますので、現状の一方的給与天引きなど含めて、現在の違法の可能性のある状態について問題提起すべきでしょう。
始めから親睦会廃止を求めて動いてしまうと潰されるかも知れませんので、全社的コンプライアンス問題として、その一つのような位置付けでどうでしょうか。

投稿日:2025/09/08 12:38 ID:QA-0157908

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/09/08 14:19 ID:QA-0157909参考になった

回答が参考になった 0

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