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皆勤手当ての割増賃金、欠勤控除

お世話になっております。

皆勤手当として欠勤が1日もなかった場合には、毎月5,000円を支給しております。

割増単価を計算する際、労基法により皆勤手当は割増単価に含めることになるかと思われますが、欠勤により皆勤手当が不支給の月に関しても割増単価に含める必要があるのでしょうか。
支給していない給与が割増単価に含まれることに違和感があったので質問させて頂きました。

併せて、日給月給者の欠勤があった場合、欠勤控除を行うのですが、皆勤手当が欠勤により0円となる為、こちらは基本的には欠勤控除の単価に含めないということになりますでしょうか。
皆勤手当を0円にした上で欠勤控除をした場合、2重で控除していることになるかと思うので、確認致しました。

投稿日:2025/08/27 12:58 ID:QA-0157327

フリスクさん
大阪府/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

欠勤により皆勤手当が不支給の月に関しては、
割増単価に含める必要はありませんし、0円なのであれば、含めようがありません。

給与計算ソフトなどでも同様です。

欠勤控除も同様です。0円なので含めようがありません。

投稿日:2025/08/27 13:15 ID:QA-0157337

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 割増賃金単価への算入について
法的な原則
割増賃金単価に含める賃金は「労基法37条・施行規則21条」で定められており、皆勤手当は「割増単価に算入すべき賃金」に含まれます。
ポイントは「その月に実際に支給されたかどうか」ではなく、「賃金体系上、支給対象に含まれるかどうか」で判断します。
実務上の計算
欠勤がなく、5,000円が支給された月 → その金額を割増単価に算入。
欠勤があり、0円となった月 → 0円なので、算入額も0円。
ご懸念の「支給していないのに割増単価に含めるのか?」については、支給されなければ算入額も0円で構いません。違和感は正しく、法的にも不支給月は含めません。

2. 欠勤控除と皆勤手当の関係
日給月給制の欠勤控除は、「基本給等を日割りで控除」するものです。
皆勤手当は、「1日でも欠勤があれば全額不支給」とする設計が一般的です。
よって、欠勤がある場合は、
基本給部分は日割控除
皆勤手当は不支給(0円)
→ これで二重控除にはなりません。
二重控除に見えるケース
「皆勤手当をあらかじめ毎月5,000円込みで給与表を組んでいる」ような場合は、欠勤があると「基本給の日割控除+皆勤手当消滅」で、体感的に二重控除っぽくなります。
ただし、制度的には「欠勤控除」と「皆勤手当の不支給」は性質が異なる」ため、二重控除にはあたりません。

3. 実務的な整理の仕方
割増単価 → 「支給された皆勤手当」を含める。支給0円なら算入も0円。
欠勤時の処理 → 基本給を日割控除+皆勤手当を不支給でOK。二重控除ではない。

4.結論
皆勤手当は割増単価に含める必要があるが、支給されない月は0円算入でよい。
欠勤があった場合、基本給の日割控除+皆勤手当不支給は二重控除ではない。
以上です。よろしく、お願い申し上げます。

投稿日:2025/08/27 13:39 ID:QA-0157341

相談者より

ご回答ありがとうございます。
非常にためになりました。

投稿日:2025/08/28 16:57 ID:QA-0157411大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、割増賃金の計算方法については、どの手当を割増単価に含めるかなど、
法令上決まったルールがあります。

一方、賃金控除につきましては、公序良俗に大きく反していれば話は別ですが、
法令上、決まったルールはなく、会社規程に沿って、賃金控除計算を行えます。

その上で、一般的な見解として、回答させていただきます。

>欠勤により皆勤手当が不支給の月に関しても割増単価に含める必要が
>あるのでしょうか。
↓ ↓ ↓
含める必要はありません。別の表現としては0円として含めます。

>皆勤手当が欠勤により0円となる為、こちらは基本的には欠勤控除の
>単価に含めないということになりますでしょうか。
↓ ↓ ↓
含めません。別の表現として0円なので、含めても含めなくても同じです。

投稿日:2025/08/27 14:26 ID:QA-0157344

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、欠勤等で不支給であってもたまたま当月に不支給となっただけですので、算入すべき手当である事に変わりございません。

一方、欠勤控除の扱いに関しましては、ご認識の通り単価に含めない事で差し支えございません。

投稿日:2025/08/27 22:43 ID:QA-0157353

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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