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時給者の離職証明書の賃金額A欄B欄について

いつもお世話になっております。

表題の件についてご質問させていただきます。

時給者の離職証明書の賃金額A欄とB欄について、社内で見解が別れてしまっているため質問です。例えば、時給1500円の者が1日7時間勤務で週4日で4週勤務、通勤手当が往復500円の出勤日数16日分、その他に毎月定額の手当が二つ5000円と10000円あった場合。

1500円×7時間×16日=168,000円
500円×16日=8,000円
その他手当5,000円、10,000円

となるかと思います。

この場合、B欄に168,000円、A欄に8,000+5,000+10,000=23,000円
と記載するかと思うのですが、一部からは時給制はB欄に記入するのだから、合計額191,000円のみB欄に記載すれば良いと意見もあります。

結論として、どう記載すべきでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2025/08/25 08:26 ID:QA-0157083

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 厚労省の記載要領
厚生労働省の「離職証明書の記載要領」では、以下のように整理されています。
B欄:賃金計算の基礎となる「所定労働時間に応じた賃金」
 → いわゆる 基本賃金部分 を記載します。時給制の場合は「時給 × 所定労働時間 × 出勤日数」で算出した金額を記載します。
A欄:基本賃金以外のもの(諸手当・通勤手当・割増賃金など)
 → 例えば「通勤手当」「役職手当」「住宅手当」などはここに記載します。
つまり、A欄は「基本給以外」・B欄は「基本給」 という仕分けです。

2. ご提示のケースへのあてはめ
条件:
時給 1,500円
1日 7時間 × 週4日 × 4週 → 出勤16日
通勤手当:1日500円 × 16日=8,000円
手当:5,000円、10,000円
計算すると:
基本給(B欄)= 1,500円 × 7時間 × 16日 = 168,000円
手当(A欄)= 通勤手当 8,000円 + 手当 5,000円 + 手当 10,000円 = 23,000円
したがって記載は:
B欄:168,000円
A欄:23,000円
となります。

3. 「全部B欄にまとめる」という意見について
一部で「時給制は全部B欄に記載すればよい」との考えがあるようですが、これは 誤り です。なぜなら、厚労省の要領では「B欄は賃金計算の基礎となる賃金のみ」「A欄はそれ以外の諸手当」と明確に分けるよう求めているためです。
もし全部をB欄に書くと、通勤手当や諸手当を基本給に含めた誤った扱い となり、後の雇用保険給付の算定に影響する可能性があります。

4. 結論
ご提示のケースでは、
B欄=168,000円(時給 × 時間 × 出勤日数)
A欄=23,000円(通勤手当+その他手当)
と記載するのが正しい方法です。
実務上は「雇用保険被保険者離職証明書 記載要領(厚生労働省)」を参照し、必ず 基本給とその他手当を分けて記載 するのが原則です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/25 09:42 ID:QA-0157084

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/26 10:05 ID:QA-0157212大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

いつも「日本の人事部」をご利用くださりありがとうございます。

お問い合わせの件、質問者様のご認識で間違いありません。

「雇用保険事務手続きの手引き 第2編」の31ページ12番「賃金額」によると、時給者の賃金はB欄に記入しますが、月決め手当がある場合はAB欄にそれぞれ区別して記入することになっています。

(参考サイト)雇用保険事務手続きの手引
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html

どうぞ宜しくお願いします。

投稿日:2025/08/25 09:46 ID:QA-0157085

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/26 10:05 ID:QA-0157213大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

結論、ご質問者様の見解の方が正しい見解となります。

離職証明書におけるA欄・B欄の意味
↓ ↓ ↓
A欄 … 労働時間数に関係なく、定額で支給される手当等を記入

B欄 … 労働時間数に応じて支給される賃金(時間給など)を記入

労働時間に比例するか、しないかでA欄・B欄を分ける、という考え方となります。

投稿日:2025/08/25 09:55 ID:QA-0157086

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/26 10:05 ID:QA-0157214大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

A欄には、15,000円
B欄には、176,000円と記載します。

通勤手当につきましては、
定期代については、A欄となりますが、
1日500円×出勤日数の場合には、B欄に記載します。

投稿日:2025/08/25 12:10 ID:QA-0157099

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/26 10:06 ID:QA-0157215大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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