履歴書の返送について
現在、当社ではパート・アルバイトの募集をする際、採用活動の煩雑さがあるため、書類選考の形を取る場合があります。
書類選考にて応募者が落選した場合の履歴書について、採用活動終了後に処分(廃棄)する旨、事前告知をすれば、返送することはほとんど起こりえないのですが、求人誌で求人告知をする際、小枠で文字制限があるため、その件を記載できない場合があります。
その場合には、落選の旨の通知文とともに、履歴書は応募者へ返送しなければならないのでしょうか。また、その際の方法として、差出および受取の証明付郵便で送付しなければならないのでしょうか。(配達記録が廃止になりましたので、簡易書留になるかと思います。)
見解をお聞かせ下さい。宜しくお願いいたします。
投稿日:2009/03/25 21:03 ID:QA-0015626
- *****さん
- 北海道/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
履歴書の返送に「特定記録」の活用を
■ 《 不採用の場合は返却しない 》 旨を募集時に記載しなくても、求職者から提出された履歴書等の書類自体については、法的に返還義務はありません。但し、不採用により、必要でなくなった個人情報については、写しも含め、その時点で返却、破棄または削除を適切かつ確実に行うことが求められます。
■然し、写しも含め、破棄または削除したことは立証が不可能ですから、廃止された配達記録に替え、平成21年3月1日から取扱い開始された、「特定記録」の活用で返送されることをお勧めします。配達記録ではありませんが、郵便局が引受けたことが記録され、ネットで配達状況を確認できるとのことで、省力効果が大きいのも、魅力のあるところです。
投稿日:2009/03/27 09:42 ID:QA-0015637
相談者より
投稿日:2009/03/27 09:42 ID:QA-0036129大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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