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代休の取り扱いについて

弊社では、毎週火・水曜日を休日としています。ただし、第1火曜日のみ社内ミーティングとして休日出勤をしています。
割増賃金の支払いをして、代わりの休日は設けていません。
従業員から今後、休日出勤した分の代わりの休みが欲しいと申し出があった場合に、休日出勤前であれば出勤日と振替る形で対応すればよいのは分かりますが、休日出勤後に申請があった場合、代わりの休日は給料は控除してもよいのか、有給を使用することが可能なのかが分かりません。
就業規則には、下記のように記載しています。

第12条(休日)
1 休日は以下のとおりとする。
①水曜日 (法定休日とする)
②その他会社が定めた日 
2 業務の都合でやむを得ない場合は、前条の休日を他の日と振り替えることがある。
前項の場合、前日までに原則として当初の休日から4週間以内の特定日を振替休日として指定し社員に通知する。ただし、休日は4週間を通じ4日を下回ることはない。

このように代休について記載は無い状態です。

投稿日:2025/07/29 18:38 ID:QA-0155981

*****さん
岩手県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

代休は、事後的な取り扱いなので、就業規則への規定は必須ではありません。
振替休日と異なり、就業規則への規定がなくとも代休を取得させることは、
可能です。

代休を取得した際は、通常は代休控除として、給与控除可能ですが、
1日分の100%賃金のみが控除可能であり、休日出勤時の割増分は控除できません。

なお、代休ではなく、本人が年次有給休暇の取得を望むのであれば、年次有給休暇
は優先される社員の権利ですので、年次有給休暇を取得させることとなります。

投稿日:2025/07/29 21:43 ID:QA-0155990

相談者より

ご回答ありがとうございます。
他の回答者から、給与を控除することは原則不可であり、控除した場合に給与不払いに該当する危険性があるという回答をいただきましたがどちらが正しいのでしょうか?

投稿日:2025/07/30 09:38 ID:QA-0156022大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、代休に関しましては、法令で定められている制度ではないですので、御社就業規則上で記載が無ければ付与する義務はございません。


つまり、現行の振替休日制度に関しましては定められている通り事前に会社が指定して付与されるものであって、休日出勤後に申請があった場合はこれに該当しませんので応じる必要性はございません。

但し、会社が任意で当人の希望に応じて代休を付与される事は差し支えございませんし、同一賃金支払期間内での代休付与であれば給与控除も可能です。

投稿日:2025/07/29 22:39 ID:QA-0155999

相談者より

ご回答ありがとうございます。
他の回答者から、給与を控除することは原則不可であり、控除した場合に給与不払いに該当する危険性があるという回答をいただきましたがどちらが正しいのでしょうか?

投稿日:2025/07/30 09:42 ID:QA-0156027大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご質問は、「休日出勤後に、従業員が代わりの休み(代休)を申請してきた場合にどう扱えばよいか」という点ですね。就業規則の内容も踏まえて、法的整理と実務上の対応方針をご説明申し上げます。

1.前提整理
休日出勤した日:毎月第1火曜日(=所定休日)
代わりの休日(代休)は与えていない
代休の制度は就業規則に規定なし
就業規則にあるのは「振替休日」のみ

2.重要な概念整理:振替休日と代休の違い
項目→振替休日→代休
休日出勤の前 or 後?→前にあらかじめ休日を平日と交換→後に事後的に休日を与える
割増賃金の支払い→不要(出勤日は所定労働日扱い)→必要(休日労働に該当)
法的要件→就業規則や労使協定に基づき「事前に振替指定」→特段の法的要件なし(就業規則での定めが望ましい)

3.ご相談への回答
(1)Q1.「休日出勤後」に代わりの休みを与えた場合、その日の賃金を控除してもよいか?
→ 控除は原則不可です。理由は以下の通りです。
代休は「従業員の希望で取得するもの」ではありますが、休日出勤を命じたのは会社側の都合であるため、事後的に代休を与える場合でも、その休暇日は通常の賃金を支払うのが原則的対応です。
就業規則や個別同意がないまま一方的に賃金を控除すると、賃金不払い(労基法第24条違反)に該当する恐れがあります。

(2) Q2.代休取得日に有給休暇を使用することは可能か?
→ 本人が希望すれば可能。ただし強制は不可です。
年次有給休暇は労働者の申請により取得するものであり、会社が「代わりに有給を使ってください」と一方的に指定することはできません(時季指定権は労働者にあり)。
ただし本人が「有給で休みたい」と申し出れば、その休みは有給扱いにすることが可能です。
4.実務対応のポイント
対応策→解説
(1) 事前に「振替休日」で対応する→就業規則第12条第2項に基づき、休日出勤前に振替日を指定すれば割増賃金不要。
(2) 事後的な休みは「代休」として取り扱い、通常賃金を支払う→割増賃金はすでに支給済みでも、代休日は無給にはできません。
(3) 就業規則に「代休制度」を明文化することを推奨→代休の付与条件・手続・賃金の扱いを明確にしておくと、トラブル防止になります。

5.就業規則に追加する代休規定(サンプル)
(代休)
第◯条 会社の業務上の必要により、法定休日または所定休日に勤務した社員に対しては、代休を与えることがある。
2 代休の取得は、休日出勤日から◯か月以内に社員が申し出、上長の承認を得た場合に限る。
3 代休を取得した日については、通常の所定労働日として取り扱い、賃金を支給する。
4 代休を取得しない場合であっても、休日労働に対する割増賃金は法令に基づき支給する。
6.まとめ
質問→回答
休日出勤後に代休を取得した場合、その日の賃金を控除してよいか?→控除は不可。原則として通常賃金を支払う必要あり。
有給休暇の使用は可能か?→本人が希望すれば使用可能。ただし会社が強制することは不可。
改善の方向性→就業規則に代休制度を整備し、事前の「振替休日」対応を基本とするのが望ましい。

以上です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/07/30 00:08 ID:QA-0156002

相談者より

ご回答ありがとうございます。
休暇日の給与を支払うことになりますと、有給休暇を取得する意味が無い気がしますがいかがでしょうか?

投稿日:2025/07/30 09:41 ID:QA-0156026大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

追加回答をさせていただきます

ご質問をいただいた件でございますが、

当方の見解は回答させていただきました通りでございます。

他の回答者の回答につきましては、誠に申し訳ありませんが、

コメント申し上げれませんので、何卒、ご了承くださいませ。

恐れ入りますが、ご不安であれば、貴社、所轄の労働基準監督署へ

お尋ねいただくことをお勧めいたします。

投稿日:2025/07/30 09:44 ID:QA-0156028

相談者より

ご回答ありがとうございます。
念の為労働基準監督署に確認をしたいと思います。

投稿日:2025/07/30 10:48 ID:QA-0156033大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

2回目のご質問「休暇日の給与を支払うことになりますと、有給休暇を取得する意味が無い気がしますがいかがでしょうか?」にご回答申し上げます。

2回目のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
考え方等についきましては、ご説明申し上げました通りです。
「休暇日の給与を支払うことになりますと、有給休暇を取得する意味が無い気がしますがいかがでしょうか?」についての意味の有無につきましては、個々人の感じ方と最終的には所轄の労働基準監督署の判断に委ねることになるかと存じます。
つきましては、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/30 09:54 ID:QA-0156030

相談者より

ご回答ありがとうございます。
念の為労働基準監督署に確認したいと思います。

投稿日:2025/07/30 10:50 ID:QA-0156034大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

先の回答の通りです。私共の回答内容におきまして具体的な不明点があれば補足で説明させて頂きます。

一方、他の専門家の回答内容について当方で説明する事は出来ませんので、当該専門家にお尋ね頂ければ幸いです。また、専門家でも見解が分かれる事は多々ございますので、最終的には比較検討の上ご自身で判断下さい。

投稿日:2025/07/30 11:09 ID:QA-0156039

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

代休は法的義務ではありませんので、
就業規則に代休規定がない場合には、代休を認める必要はありません。

代休の場合には、無給とするケースがほとんどですが、
有給とするケースもありますので、併せて規定しておく必要があります。

ただし、代休ということでなく、労働日に休むということは、
有休使用か欠勤扱いのどちらかになります。

投稿日:2025/07/30 12:02 ID:QA-0156046

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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