従業員から役員に就任した場合の労働時間と労働保険料について
お世話になっております。
こんばんは。
教えて頂きたいのですが、この度当社では従業員から役員へ就任するものが出てまいりました。
それに伴い、その者の労働時間について賃金台帳へはどのように記載したらよいでしょうか?
(調べたところ労働基準法上の労働者でないと思われますので、記載しなくてもよいのでしょうか?)
もう一点は役員へ就任した後、雇用保険の喪失をする予定なのですが、労働保険の年度更新の際の保険料計算はどのようにしたらよいですか?
就任した日が3月20日だった場合、3月19日まで日割り計算をして賃金総額へ参入しなければなりませんか?
事務上煩雑になりますので良い方法があればぜひ、教えて頂ければと思います。
お忙しいなか大変恐れ入ります!
何卒、よろしくお願い致します。
投稿日:2009/03/21 19:13 ID:QA-0015596
- *****さん
- 宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、ます取締役等通常の専従役員の場合には、労働基準法上の労働者に該当しませんので、賃金台帳への記入は不要となります。
加えて、賃金を始め労働時間・休日・休憩といった労基法上の規定の適用も除外されます。
また、雇用保険料に関しましては労働者としての賃金支払部分についてのみ徴収対象となりますので、御社での中途退職時の賃金支払方法に基いて計算することになります。
つまり月途中退職の際に日割計算で賃金支給を行なっている場合ですと、その支給部分に関しまして雇用保険料を計算し控除する必要がございます。
ただその場合には当然ながら給与計算の際に対象となる賃金部分を算出するはずですので、対象者が一人であればその事のみで年度更新も含めまして特に事務手続きが煩雑になるようなことはないものといえるでしょう。
投稿日:2009/03/22 20:50 ID:QA-0015602
相談者より
投稿日:2009/03/22 20:50 ID:QA-0036119参考になった
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