待機労働時間について
当社は日勤、夜勤の二交代制で道路の管理、パトロールを実施しています。日勤の場合、始業8時50分、終業17時20分で休憩時間が50分ですので所定労働時間が7時間40分となります。さて、この休憩時間なのですが、業務の性質上、緊急出動にそなえ、離席は叶わず、常に事務所での待機(食事等は摂っています)となります、やはりこのような状況の場合には待機労働時間となるのでしょうか。この休憩時間が仮に待機労働時間であるとした場合には、過去に遡り何らかの手当支給等の対応が必要でしょうか。当社には組合は無く、労使間では三六協定(週44時間労働)があるのみです。
投稿日:2009/03/18 01:32 ID:QA-0015572
- *****さん
- 長野県/その他業種(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
待機時間につきましても、指示があればすぐに業務に就かなければならない等自由利用が出来ない場合には、原則としまして労働時間として取り扱われることになります。
現場での業務実態の詳細にもよるでしょうが、文面を拝見する限りではやはり一般的な待機時間としまして休憩時間ではなく労働時間として取り扱う事が妥当と思われます。
労働時間となりますと通常の賃金の支払が求められることになりますが、過去分の未払い賃金清算に関しましては少なくとも賃金に関する時効にかからない過去2年間に渡る賃金支払を行う事が必要になるものといえます。
投稿日:2009/03/18 10:41 ID:QA-0015579
相談者より
ありがとうございました。大変参考になりました。
当社役員が親会社からの配属という環境にありますが、後に問題点を先送りすることなく、早い時期に、きちんとした労働環境を整備してゆかなければと考えています。
投稿日:2009/03/18 11:18 ID:QA-0036112大変参考になった
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