特別条項、日超過について
いつも勉強させていただいております。
弊社では特別条項付き36協定を締結しておりまして、
1日/6時間(特別条項なし/4時間)
1ヶ月/80時間(特別条項なし/45時間)
1年/720時間(特別条項なし/360時間)
としております。
特別条項発動は年6回と心得ておりますが、
それは月の時間外労働45時間~弊社の設定している特別条項80時間の間で収めることが年6回という考え方でしょうか。
それとも特別条項付き36協定に記しているので、
月の上限は45時間に収まっているが
1日の時間外労働が4時間を超え6時間で収めた場合も特別条項の発動となり、年6回のカウントに入るという考え方でしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/07/09 10:15 ID:QA-0155135
- nt0723さん
- 神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論:「月45時間超過」が原則的な発動カウントの基準 年6回までとされる「特別条項の発動」は、月4…
投稿日:2025/07/09 11:35 ID:QA-0155148
相談者より
とても分かりやすい回答をありがとうございました。特別条項発動に関わらずとも日超過のガイドラインとして6時間のルールは設定を続け、意識してもらうように管理していきます。
投稿日:2025/07/09 13:13 ID:QA-0155160大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 正しいのは、以下の見解の方となります。 ↓ ↓ ↓ |それは月の時間外労働45時間~…
投稿日:2025/07/09 13:07 ID:QA-0155159
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年6回というのは、 1ヵ月45hを超えて、特別条項を発動する…
投稿日:2025/07/09 14:57 ID:QA-0155165
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