特別条項、日超過について
いつも勉強させていただいております。
弊社では特別条項付き36協定を締結しておりまして、
1日/6時間(特別条項なし/4時間)
1ヶ月/80時間(特別条項なし/45時間)
1年/720時間(特別条項なし/360時間)
としております。
特別条項発動は年6回と心得ておりますが、
それは月の時間外労働45時間~弊社の設定している特別条項80時間の間で収めることが年6回という考え方でしょうか。
それとも特別条項付き36協定に記しているので、
月の上限は45時間に収まっているが
1日の時間外労働が4時間を超え6時間で収めた場合も特別条項の発動となり、年6回のカウントに入るという考え方でしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/07/09 10:15 ID:QA-0155135
- nt0723さん
- 神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論:「月45時間超過」が原則的な発動カウントの基準
年6回までとされる「特別条項の発動」は、月45時間の上限を超える場合が対象です。
つまり、
月の時間外労働が 45時間を超えた月 は、「特別条項の発動」として年6回までに制限されます。
2.詳細解説:各上限と特別条項発動の関係
項目→特別条項発動のカウント対象?→補足説明
月45時間を超える→ 該当する(発動回数1回)→この月は1回としてカウントされます
年720時間を超える→ カウント対象外(発動制限とは別管理)→年720時間は絶対上限。超過自体が違法となる
1日4時間を超え6時間以内→ 基本的に対象外→1日超過だけでは発動とはみなされないのが一般実務
3.実務でのポイント
特別条項は、「月45時間超」の例外として発動するものであり、1日超過や年720時間とは別のルールです。
よって、例えば「1日6時間の残業を行っていても、その月の残業が合計で45時間以内」であれば、特別条項発動とはならず、6回のカウントには入りません。
4.厚生労働省の資料根拠
特別条項の発動回数についての行政通達では、以下のように説明されています:
「1か月について、時間外労働が45時間を超えることが見込まれる場合に特別条項を発動できる。発動は年6回以内に限る。」
(出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制に関するQ&A」より)
5.まとめ
内容→回答
Q:月45時間以内で、1日6時間残業した場合は特別条項の発動か?→いいえ。発動とはなりません。
Q:月の時間外労働が46時間だった場合は?→はい。1回の特別条項発動としてカウントされます。
Q:年720時間超はどう管理する?→発動回数にかかわらず違法。超えてはならない「絶対的上限」。
以上です。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/07/09 11:35 ID:QA-0155148
相談者より
とても分かりやすい回答をありがとうございました。特別条項発動に関わらずとも日超過のガイドラインとして6時間のルールは設定を続け、意識してもらうように管理していきます。
投稿日:2025/07/09 13:13 ID:QA-0155160大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
正しいのは、以下の見解の方となります。
↓ ↓ ↓
|それは月の時間外労働45時間~弊社の設定している特別条項80時間の間で
|収めることが年6回という考え方でしょうか。
月の45時間を超えることが許されるのが、年6回までとなります。
ですので、年6回は、年6月分までと読み替えるとわかりやすいやもしれません。
投稿日:2025/07/09 13:07 ID:QA-0155159
相談者より
ありがとうございました。社内のルールとしては据え置いておくことにします。
投稿日:2025/07/10 17:06 ID:QA-0155228大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年6回というのは、
1ヵ月45hを超えて、特別条項を発動する回数です。
1日は任意記載ですので、従業員に対するメッセージだけの意味合いですので、
回数には含めません。
投稿日:2025/07/09 14:57 ID:QA-0155165
相談者より
ありがとうございました。社内のルールとしては据え置いておくことにします。
投稿日:2025/07/10 17:06 ID:QA-0155229大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年6回の上限回数につきましては、月単位とされています。
従いまして、1日の時間外労働が4時間を超え6時間で収めた場合も特別条項の発動にはなりますが、当該月で45時間を超えていなければ上限回数にはカウントされない扱いになります。
投稿日:2025/07/10 23:26 ID:QA-0155250
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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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