36協定書の特別条項について
1箇月
延長することができる時間数及び休日労働の時間数が、80時間と記載されている場合、時間外労働が80時間を超え95時間となった場合、法令違反になるでしょうか。
また、80時間を超えないために超過した15時間を労働者がサービス残業として隠蔽した場合はどうなるのか。
以上、2点についてお知らせください。
投稿日:2024/10/17 15:31 ID:QA-0144612
- やまたのさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
いずれも法令違反であり、
罰則の対象となります。
投稿日:2024/10/17 15:49 ID:QA-0144613
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/10/17 17:17 ID:QA-0144627あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、36協定の内容は労働基準法に基づき定められているものになりますので、当然に法令違反とされます。まして隠蔽等というのは論外ですので、絶対にあってはなりません。
万一超過してしまった場合には、超過時間も含めた割増賃金の支払は勿論、今後同じ過ちを繰り返さないよう管理体制を見直される事が不可欠です。
投稿日:2024/10/17 15:56 ID:QA-0144615
相談者より
ご回答ありがとうございました。
法令違反になることはわかりましたが、具体的に何条違反になるのか、教えてください。
投稿日:2024/10/17 17:16 ID:QA-0144626参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
36協定における時間外労働の違反に関しましては、労働時間に関わる違反行為としまして労基法第32条違反とされます。
32条違反については、同法第119条に基づき六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金の対象とされており、悪質性が認められる場合ですと直ちに適用される可能性も生じますので注意が求められます。
投稿日:2024/10/17 17:37 ID:QA-0144629
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/10/18 09:32 ID:QA-0144636大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
すべて違法であり、法律問題については必ず専門の弁護士にご確認をお願いします。
人事的な認識としては、36協定違反は労働基準法第32条労働時間違反だと思います。発覚すれば使用者は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に科せられる可能性があります。違反の内容に管理することが人事課題です。
投稿日:2024/10/17 18:17 ID:QA-0144631
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/10/18 16:22 ID:QA-0144651参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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