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通勤手当変更による随時改定について

通勤手当の変更があった者の随時改定についてです。

規程上、月の途中で通手変更をした場合
電車の場合は1か月分定期代
バスの場合は、変更日が月はじめ~10日までなら満額、11日以降なら半額支給となっています。

4月給与:電車1か月分 バス半額
5月給与:電車1か月分 バス満額
※基本給等他の支給項目に変更がないこととします
上記の場合で4.5.6で2等級以上差がある時、4.5.6で随時改定を行い、さらに5.6.7で随時改定を確認するのでしょうか。
または、バスが満額支給となった月を起算日として5.6.7で随時改定を行うべきでしょうか。

投稿日:2025/07/08 14:00 ID:QA-0155101

ジンジカインさん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

随時改定は、固定的賃金の変動があった月の当月から3か月間で判断します。
ここでのポイントは、継続性のある変動かどうかとなります。

継続性の観点では、4月における半額支給は、一時的なものであり、継続性が
あるとは考えられません。

よって、5月を継続性ある固定給の変動月の初月として、随時改定の判断を行う
のが適切かと思案いたします。つまり、以下となります。

|バスが満額支給となった月を起算日として5.6.7で随時改定を行う

上記の取扱いについて、念の為、貴社を管轄される年金事務所へ確認されること
をお勧めいたします。

投稿日:2025/07/09 09:13 ID:QA-0155125

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/07/09 15:22 ID:QA-0155170大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正確な報酬額を反映させる為に満額支給の月から起算される扱いになります。

従いまして、バスが満額支給となった月である5月起算で随時改定を行うものとされます。

投稿日:2025/07/09 09:20 ID:QA-0155127

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/07/09 15:22 ID:QA-0155171大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
【前提の確認】
基本給等に変更はなく、通勤手当のみが変更。
規程上、月途中での通勤手当変更に際してバス代は
月初~10日変更 ⇒ 満額支給
11日以降変更 ⇒ 半額支給
実際の支給額:
4月給与:電車1ヶ月分+バス半額
5月給与:電車1ヶ月分+バス満額
電車定期は月額固定と仮定。

1.随時改定の判断方法(原則)
随時改定は、次の3つの要件をすべて満たす場合に実施されます。
固定的賃金の変動があったこと
変動月から3か月間の報酬により、標準報酬月額に2等級以上の差が生じたこと
その3か月間に支払基礎日数が各月17日以上あること(※一般的な労働者)

2.このケースに当てはめた場合の起算月と判断
このケースでは、固定的賃金の変動があった月は5月です。
バス代が半額→満額に増額されたのが5月支給分であり、5月が固定的賃金変動月と見なされます。
したがって、起算月は「固定的賃金が変動した月の翌月」= 6月 です。

3.随時改定の確認対象月
起算月=6月
→ 6月・7月・8月の報酬を確認し、その3か月の平均報酬が現行の標準報酬月額と比べて2等級以上の差があるかで判断します。

4.4・5・6月で随時改定をする必要は?
→ ありません。
4月は電車定期とバス半額が支給されており、バス代は半額支給なので、この月は固定的賃金の変動が確定していない状態と評価されます。
固定的賃金の変動が確定するのは、5月(満額支給)のタイミングなので、5月支給分の変動=6月起算が正解です。

5.結論
随時改定の起算月は6月(5月の固定的賃金変更に基づく)
6月・7月・8月の報酬を基に改定要否を判定
4月・5月・6月を対象に随時改定する必要はない

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/09 09:22 ID:QA-0155128

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/07/09 15:22 ID:QA-0155172大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

5,6,7だけで確認してください。

手当などは満額支給月から、月額変更の起算となります。

投稿日:2025/07/09 10:18 ID:QA-0155136

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/07/09 15:22 ID:QA-0155173大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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