無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則の遡及改正について

お世話になっております。
就業規則において、定年60歳で、再雇用65歳までと定めていますが、再雇用にあたって「労使協定により定められた基準を満たす者」という要件があるのでこれを削除しなければならないと理解しています。
この改正日を2025年4月1日とし、いまから従業員代表の意見書を取り、労基署に届け出しようと思うのですが、改正施行日より遅い日付で意見書を取ることについて問題ありますでしょうか。
お詳しい方、よろしくお願いいたします。
(なお、この4~6月に「労使協定により定められた基準を満たす者」に該当しないので再雇用しない、とした事例はありません。)

投稿日:2025/06/27 16:37 ID:QA-0154654

タロさん
埼玉県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論:
施行日より後に従業員代表の意見書を取得しても、原則として「直ちに無効」にはなりません。ただし、以下の点にご留意ください。

2.背景と要点整理
(1) 再雇用の基準に関する見直しについて
2021年(令和3年)施行の改正高年齢者雇用安定法により、
「労使協定で再雇用の基準を定めること」は禁止され、全員を対象に再雇用の機会を与えることが義務化されました。
就業規則等に「基準を満たす者のみ再雇用」とある場合、条文の削除または修正が必要
従業員代表の意見書を添えて、就業規則変更届を労基署へ提出する義務あり

(2) 意見書取得日が「施行日より後」の場合の扱い
就業規則の改正内容が、従業員に不利益でない(または法令に即した)変更である場合、遡及的な効力を否定される可能性は低いです。
特に今回は「法令遵守のための削除(=法令に合致する方向)」であり、実際の不利益適用もしていないため、問題になるリスクは極めて低いです。

3.実務運用上の対応
項目→対応内容
意見書取得日→2025年4月1日以降でもOK(6月中取得でも実務上問題なし)
施行日→2025年4月1日と明記すればよい(遡及の懸念なし)
労基署提出日→意見書と併せて提出(提出の遅れによる罰則はなし)
実際の運用→4~6月に再雇用拒否事例なし → 実態面もクリア
注意点→過去の書面(再雇用契約書など)に旧文言が残っていないかチェックを推奨

4.まとめ
意見書の取得が2025年4月1日以降であっても、法令に沿った是正のための改正であれば問題ありません。
実際の不利益適用がないこともあり、実務的にも労基署から指摘されるリスクはまずありません。
安心して、「改正日:2025年4月1日」付で就業規則変更届を提出していただいて差し支えありません。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/27 17:00 ID:QA-0154659

相談者より

大変整理していただいたご回答ありがとうございました。
最後に書いていただきましたとおり、安心いたしました。
アドバイスいただいた内容で実務対応を行ってまいります。

投稿日:2025/06/27 18:50 ID:QA-0154665大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

問題がないとは言えませんが、

労基署から理由を確認された場合には

理由を説明すれば済むと思われます。

投稿日:2025/06/27 17:06 ID:QA-0154660

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/27 18:50 ID:QA-0154666大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご記載内容から想定するに、2025年4月1日改正としている一方、
2025年4月1日時点で、改定後の就業規則が社員に周知されていない
のであれば、周知義務違反問題が問われ・規定の有効性について争われる
こともございます。正しい手続きではございません。

一方、今回の改定内容につきましては、高年齢者雇用安定法の特例措置の
終了によるものですので、正しい手続きとは言えませんが、就業規則より
法令が優先されますので、大きな問題になることはないかと思います。
むしろ、事実に反した意見書を偽装する方が問題です。

事実に応じた書類にて、速やかに労働基準監督署へご提出ください。

投稿日:2025/06/27 18:08 ID:QA-0154664

相談者より

はい、意見書をバックデートして作成するのは良くないと思っていました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/27 18:51 ID:QA-0154667大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ