労組専従者の育児休業取得について
最近、弊労組の専従書記長が育児休暇を申し出たのですが、会社から「休職者である労組専従者が、会社制度の利用や処遇が、不当労働行為(組合行為への介入)に当たらないかの懸念がある」との指摘がありました。
組合専従のまま、会社の育児休業を取得させる場合、専従者が会社制度を使っていいのか?(労働協約にも定めておらず、不当労働行為にならないか)というのが会社の懸念点ですが、育児休業給付が受給できるのかは労働局に確認が必要とも言ってきています。
労組専従者が、育児休業給付金を受給するのは、そんなに難しいことなのでしょうか?
受給できる場合、どのような手続きが必要かご教示ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/18 17:01 ID:QA-0154126
- よしくん2025さん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
労組専従者でも、一定の条件を満たせば育児休業給付金を受給することは可能です。
ただし、以下の2点が重要になります:
(1)会社との雇用関係が継続していること
(2)給与の支払い実態がない(無給状態)こと
2.育児休業給付金の支給要件(ハローワーク基準)
育児休業給付金の受給には、次の3要件が必要です:
要件→内容
(1) 雇用保険の被保険者であること→ 組合専従中も「雇用保険資格」が継続している必要あり
(2) 子の1歳(最長2歳)未満の育児のために休業していること
(3) 育児休業中に賃金が支払われていないか、支給額が一定額未満であること→ 無給または休業前賃金の80%未満の支給なら可
3.組合専従者の取り扱い上のポイント
(1)受給可能なケースの具体的要件:
組合専従期間中も「在籍出向扱い」「会社との雇用契約が維持されている」状態である
専従中は会社から給与を受けていない(=無給)
雇用保険の被保険者資格を喪失していない
このような場合、育児休業を届け出て、会社が「休業証明」を出し、雇用保険上の給付申請を行えば給付対象となります。
(2)受給できないケース:
組合専従となった時点で、会社との雇用契約を終了したとみなされている(退職扱い)
組合専従期間中に給与が支払われている
雇用保険の資格喪失(専従になった際に喪失届を出していた)
4.会社の懸念点:不当労働行為(労組介入)の懸念
会社が「制度利用を認めることが不当労働行為に当たらないか?」と懸念しているようですが、
5.結論としては
制度を一律・公正に適用する限り、原則として不当労働行為にはあたりません。
むしろ、「組合専従者だから利用させない」という方が不利益取扱い(労組法第7条違反)に問われる可能性が高くなります。
6.手続きの流れ(育児休業給付)
組合専従者でも次の流れで申請可能です:
(1)会社に対し「育児休業取得」の申出(※育児・介護休業法に基づく)
(2)会社が「育児休業取扱通知」等を発行し、雇用保険資格を維持
(3)ハローワークに「育児休業給付金 支給申請書(様式2)」などを提出
(4)無給証明などとあわせ、毎月の申請を行う
※育児休業制度を「適用しない」扱いにしてしまうと、給付金も原則申請不可になるため、社内的に「在籍雇用のままの休業扱い」にするのが実務的に重要です。
7.まとめ
観点→内容
専従者の育休取得→可能(会社との雇用関係が維持されていれば)
給付金の受給→可能(無給で雇用保険資格があること)
不当労働行為の懸念→一律適用であれば基本問題なし。むしろ排除が問題になることも
実務上の対応→会社は「育休扱い」で手続、雇保資格維持、無給証明を行う
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/18 17:26 ID:QA-0154131
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働組合専従者であれば使用者は労働組合とされます。
そして、組合の書記長であれば、通常の場合使用者側として指揮命令する立場になりますので、会社や組合の従業員としての権利は有しないものといえます。
それ故、育児休業取得及び給付金の受給も原則不可といえますが、業務実態等にもよりますので、ハローワークにご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2025/06/18 22:30 ID:QA-0154141
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
以下でございますが、休職中扱いとは言え、在籍自体は存続しております。
よって、育児休業給付の申請を会社が拒否すれば、そちらの方が、
不当労働行為に該当する場合がございます。
>休職者である労組専従者が、会社制度の利用や処遇が、不当労働行為
>(組合行為への介入)に当たらないかの懸念があるとの指摘がありました。
育児休業給付の申請は可能ですが、通常と異なる手続きが必要となり、
具体的なところは、管轄のハローワークによっても異なる部分も生じます。
まずは、貴社管轄のハローワークにお尋ねいただくことをお勧めいたします。
投稿日:2025/06/19 09:07 ID:QA-0154161
プロフェッショナルからの回答
対応
労働実態など、一般論ではなく実態と管轄のハローワークの判断が重要なので、まずはハローワークに問い合わせるべきでしょう。(届け出先もハローワーク)
そこで詳細に説明の上で指示通り手続きするのが一番現実的だといえます。
投稿日:2025/06/19 10:11 ID:QA-0154172
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