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社宅の課税金額の算出方法について

お世話になります。
当社では社員に借上げ社宅や、社員寮を提供しています。1万円程度の家賃を徴収していますが、現物給与として課税する算定方法について教えていただけますでしょうか。所得税法では
1.建物の固定資産税課税標準額×0.2%
2.12円×総床面積÷3.3
3.敷地の固定資産税課税標準額×0.22%
 上記1~3の合計が基準額となり、50%以上徴収している場合は課税されませんとあります。一方で、社会保険算定上社宅等の現物給与について各都道府県ごとに1ヶ月あたりの額が決まっており、どちらの金額で算定したらよいのかわかりません。教えていただけますでしょうか。
また、社宅を貸与している社員で単身赴任となり、社宅が2箇所ある社員がおります。この場合は2箇所とも課税計算対象となるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/03/03 10:46 ID:QA-0015399

*****さん
千葉県/その他業種(企業規模 501~1000人)

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