加給年金について
	12月に65歳になる社員がいます。
 現在特別支給の厚生年金を受給しています。
 65になったら年金請求を行いますが、6個年下の配偶者が
 いる場合、加給年金は支給されますか?
 
 奥さんが20年以上厚生年金に入っていた場合は、支給されませんか?
 年収は800万以下です。    
投稿日:2025/06/04 15:57 ID:QA-0153553
- nao1112さん
 - 静岡県/その他業種(企業規模 11~30人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                本人が20年以上被保険者であり
 奥さんが年収800万以下であれば
 加給年金はもらえると思われます。
 
 ただし、事前に年間事務所で確認してください。                
投稿日:2025/06/04 18:39 ID:QA-0153562
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/06/05 16:42 ID:QA-0153598大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
                ご質問いただきまして、ありがとうございます。
 65歳到達時に受け取れる「老齢厚生年金の加給年金」について、以下のように整理してご説明いたします。
 
 1.加給年金が支給される要件(基本)
 加給年金とは、老齢厚生年金の受給者に「生計を維持されている65歳未満の配偶者や子」がいる場合に加算される扶養手当のような年金です。
 
 2.主な支給要件(配偶者に対して)
 受給者が65歳になり老齢厚生年金を受けること
 配偶者が65歳未満であること
 配偶者が生計を維持されていること(通常は同居か、収入が850万円未満等)
 配偶者が厚生年金加入期間20年以上の年金受給権をまだ持っていないこと
 
 3.ご質問の状況への適用
 社員(65歳):老齢厚生年金を請求予定 →〇
 配偶者(59歳):年齢要件を満たす(65歳未満)→ 〇
 生計維持関係:同居・年収800万以下 → 〇
 配偶者が厚生年金加入20年以上 → ここが重要ポイントです
 配偶者が厚生年金加入20年以上だった場合
 配偶者が将来的に「厚生年金の受給権(老齢厚生年金)」を得る見込みで、
 その加入期間が20年以上ある場合、
 → 「加給年金」は原則として支給されますが…
  加給年金の「振替加算」に注意
 配偶者が65歳になると、その人自身が老齢年金を受給するようになり、
 その時点で「加給年金」は終了(停止)します。
 このとき、条件を満たすと「振替加算」が配偶者の年金に加算される場合がありますが、
 配偶者が厚生年金加入20年以上の場合は、
 → 振替加算も支給されません。
 
 4. 結論
 項目→状況→支給可否
 加給年金→配偶者が65歳未満、生計維持関係あり、年金受給権未発生→支給される
 その後→配偶者が65歳になり、厚生年金20年以上で受給開始→加給年金は打ち切り、振替加算もなし
 
 5,備考
 加給年金額(令和6年度):年額 39万5400円(配偶者分)
 支給期間は配偶者が65歳になるまでの間のみ
 「加給年金の裁定請求」は老齢厚生年金の請求時に合わせて行います。
 
 以上です。よろしくお願いいたします。                
投稿日:2025/06/04 18:44 ID:QA-0153563
相談者より
いつも大変お世話になっております。ありがとうございました。
投稿日:2025/06/05 16:43 ID:QA-0153599大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
                ご質問について、回答いたします。
 
 結論、いただいた条件であれば、加給年金は支給されます。
 
 現在、配偶者の方は59歳ですので、年金の受給権利がない為、
 加給年金の対象となりますが、
 配偶者の方が年金を受け取る権利を取得した時点で、
 配偶者加給年金は支給停止されます。
 
 詳細につきましては、年金事務所へお尋ねいただくことをお勧めいたします。                
投稿日:2025/06/05 09:54 ID:QA-0153573
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/06/05 16:43 ID:QA-0153600大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
                社員の方が厚生年金保険に20年以上加入している場合に、配偶者の方が現在59歳で、昭和41年4月2日以降に生まれた方であって、特別支給の老齢年金の受給権が無いとすると、配偶者の方が老齢年金の受給権を得る(65歳に到達する)までの間は、配偶者の方が社員の方に生計維持(生計を同じくしており、配偶者の方の前年の収入が850万円未満)されていれば、社員の方に加給年金が支給されます。
 
 配偶者が20年以上老齢厚生年金に加入しているとしても、この方には特別支給の老齢年金の受給権は発生しないため、配偶者の方の65歳到達前に社員の方の加給年金が支給停止されることはありません。                
投稿日:2025/06/07 19:08 ID:QA-0153654
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2025/06/09 09:40 ID:QA-0153669大変参考になった
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