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休日の研修会への希望参加について

いつも大変お世話になっております。
また1点ご相談させてください。

従業員より『後学のため市内で実施される研修会に参加したい。参加費用だけ会社で負担してもらえないか』との相談がありました。
参加費用は1万でしたので、本人の意欲を買って会社より支出することにいたしました。会社にとっても直接的ではないですが、サービス向上に寄与してもらえる可能性を感じております。

ここで1つ疑問があります。
本人希望の研修会参加ではあるため、特に振休や代休等の付与は考えておらず、時間外手当等も支給しない予定ですが、その場合これは業務とみなされないのでしょうか。下記の2つが懸念点です。

①行き帰りや研修中にケガをしても労災にならないのでは?
②研修会費用は本人の自己研鑽とみなされて課税対象となるのでは?

ご多忙とは存じますが、ご回答を賜れれば幸いです。

投稿日:2025/05/27 11:18 ID:QA-0153022

JK1974さん
岡山県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

強制参加ではありませんので、
業務とはみなされません。

よって労災にはなりませんし、
研修費用は給与扱いとなります。

投稿日:2025/05/27 13:18 ID:QA-0153031

相談者より

非常に早く明確なご回答を誠にありがとうございます。断言していただいき、こちらとしても対処がはっきりいたしました。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/05/27 14:35 ID:QA-0153042大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.はじめに
このようなケースは企業の教育方針や労務管理に直結するため、とても重要な論点だと思います。以下にご懸念の2点を、法的な観点と実務上の対応を踏まえてご説明させていただきます。

2.ご相談の前提
(1)従業員からの自主的な希望に基づき、社外研修に参加
(2)会社は参加費(1万円)のみ負担、勤務扱いや手当は予定なし
(3)振休・代休・時間外手当は支給しない方針
(4)業務命令ではないが、会社として支援し、間接的には業務への寄与が期待されている

3.懸念(1)労災の適用可否(通勤・研修中のケガ)
原則
労災保険の適用には、「業務災害」または「通勤災害」の要件を満たす必要があります。
区分→要件→適用の可否
業務災害→業務上の行為、もしくは業務と密接な関連→原則 ×(自主的参加で業務命令なし)
通勤災害→通常の通勤経路を使った移動中の災害→原則 ×(業務とはみなされない移動)
したがって、本件のように「自主的な参加で、労務提供とは認めにくい研修」は、労災の対象外となる可能性が高いです。
例外的に労災適用が認められるには
(1)会社が事実上の参加を強く推奨していた
(2)就業時間内の扱いとしていた
(3)成果報告や資格取得を義務づけていた
など、実質的に業務といえる根拠がある場合に限られます。

4.懸念(2)研修費用の会社負担が課税所得にならないか
原則
従業員個人のために会社が支出した費用が、以下のいずれかに当てはまる場合、給与課税対象(=所得税)とされる可能性があります。
(1)明らかに私的な目的
(2)業務に関連しない自己啓発
(3)会社にとって業務上の必要性が認められない

今回のケースの判断
今回の研修会については以下の事情があります。
(1)従業員本人の申出による参加(業務命令ではない)
(2)参加費用は会社負担
(3)会社としても一定の業務関連性(サービス向上への期待)あり
(4)成果物の提出義務などはなし
この場合、業務との直接性は弱いが、完全な私的用途ともいえない「グレーゾーン」です。

5.課税回避のポイント
以下のいずれかを満たす形で運用すれば、非課税として扱うことが実務上可能です。
方法→内容
(1)研修支援制度化→業務に関係する内容に限定し、会社が承認した研修費用を補助する社内制度を設ける(=業務関連支出として整理)
(2)業務関連性の文書化→「この研修は〇〇の業務に資するため支援する」と記録(支給理由書など)を残す
(3)報告義務の設定→研修後に簡単な報告書・所感の提出を求めることで、業務への位置づけを明確にする
上記のいずれかを実施することで、給与課税対象とされるリスクを実務上回避することができます。

6.結論と対応アドバイス
懸念→回答
(1) 労災適用→原則として労災適用外(業務命令でない限り)
(2) 課税対象→一定の業務関連性があれば非課税扱い可。報告義務や文書化が望ましい。

7.実務対応の例(文書化案)
以下のような簡易文書を残すことで、社内の透明性と税務上のリスクを軽減できます。
研修費支出理由書(例)
対象研修:○○市主催「顧客対応スキル向上研修」
日時:2025年◯月◯日
費用:10,000円
支出理由:本人希望による参加であるが、当社業務に関連する内容と判断し、将来的なサービス品質向上に資するものと認められるため会社負担とする。
※業務命令ではなく、参加に対する勤務扱い・手当の支給は行わない。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/27 13:50 ID:QA-0153037

相談者より

この度は早いご回答を誠にありがとうございました。それに加えてその理由、根拠も明示してくださり、なおかつ対応策まで列挙していただき、心より感謝いたします。大変分かりやすかったです。

これで会社としてすべきことが明確になりましたし、本人への説明もしっかりできます。

今後ともどうぞお力添えを宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/05/27 14:40 ID:QA-0153043大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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