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出勤時間についてご相談いたします

販売店舗のパートさんの出勤時間ですがシフト制にしているため週に何時間とかの規定がなく、出れるときに出るみたいな組み方を店舗の方で決めていて
繁忙期に集中するみたいな感じです。
労働条件通知書には①8:30~②10:00~の6時間範囲内にしていますが、
タイムカードを確認したら
1日は8:30~
3日は10:30~
10日は12:00~という風に日々がバラバラで条件にある②の10:00~というものが完全に無視されて、出勤してもお客様が来ないから会社の経営状態をみて予約のお客様が少ないときは出勤時間を遅らせてます。と言われてそういう働き方は問題ないのでしょうか?
会社のためには助かりますが、問題ないのでしたら逆に、雇用条件通知書の書き方を教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/02 09:54 ID:QA-0151682

ことぴさん
鳥取県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

サービス業では、変動的なシフト勤務制をとるケースが多いですが、
本件も変動的なシフト勤務に類似する勤務パターンと思案いたします。
労働契約上、シフト勤務の明示を行っていなければ、問題と言えます。

シフト勤務を行う場合は、シフト勤務の詳細を就業規則に規定するとともに、
雇用契約書や労働条件通知書にも、シフト勤務の詳細を記載する必要があります。

但し、留意点としては、シフト勤務におけるシフト内容は、決められた周期で、
必ず、事前に社員に対して提示する必要があります。

シフトを提示した後は、事業主の都合で、シフトを減らしたり・増やしたりと
内容を変更する場合は、社員の同意が必要ですので、ご留意ください。

雇用契約書や労働条件通知書には、シフト勤務であることを明記した上で、
標準となる勤務パターンを明記し、(例として、)
当月のシフトは、前月25日までに書面にて通知するといった、
周期的な手続き内容についても、必ず明記してください。

投稿日:2025/05/02 10:22 ID:QA-0151694

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/05/02 12:26 ID:QA-0151712参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出退勤時刻に関しましては、当然ながら原則会社側が決めて指示する事柄ですし、雇用条件通知書におきましても記載が不可欠の事項とされます。

対応としましては、予想される実際の出退勤時刻を出来る限り多く記載された上で、さらに「業務の都合によりやむを得ない場合、時刻が変動する可能性が有る」旨を付記されるとよいでしょう。

投稿日:2025/05/02 10:42 ID:QA-0151700

相談者より

追記をしたらトラブル回避にもなりますね、大変参考になりました。

投稿日:2025/05/02 13:33 ID:QA-0151726大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご相談の内容、重要なポイントがいくつかあります。結論から申し上げると、現在の運用は適切とは言い難く、労働基準法上の観点からも問題がある可能性があります。その上で、適切な雇用条件通知書の記載例もご案内します。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論
ご相談の内容、重要なポイントがいくつかあります。結論から申し上げると、現在の運用は適切とは言い難く、労働基準法上の観点からも問題がある可能性があります。その上で、適切な雇用条件通知書の記載例もご案内します。

2.問題点の整理
(1)労働条件通知書と実態が異なる点
通知書では「(1)8:30~」「(2)10:00~」と明記されているが、実際は12:00出勤などバラバラ。実態と労働条件が乖離していると、「労働条件の明示義務違反」に該当する可能性があります。

(2)会社の都合で出勤時間を日々変更している点
出勤時間の変更は、労働契約に基づくもの、または本人の合意がない限り、一方的にはできません。毎日違う時間で、事前の合意がなければ「シフト制」としても不適切。

3.シフト制と明示義務
シフト制で運用する場合は、「何時から何時の間で、1日〇時間、週〇日程度」等の範囲を明記する必要があります。また、シフトの決定方法(誰が・いつまでに・どう決めるか)も記載が必要です。

4.望ましい雇用条件通知書の書き方(シフト制の場合)
労働条件通知書の「就業時間」の項目に、以下のような記載が望ましいです:
【例文】
就業時間:
次のいずれかの時間帯で、1日あたり実働6時間以内のシフト制とする。
(1) 8:30~14:30
(2) 10:00~16:00
(3) 12:00~18:00
※実際の勤務日は1ヶ月ごとのシフト表により決定する。
※シフトは毎月25日までに翌月分を本人と相談のうえ決定する。
※業務の都合により変更する場合は、事前に本人の同意を得るものとする。
5.対応策・改善案
現在の実態に合わせて、通知書を再作成・再交付する。
就業時間を固定するのではなく、「シフト制」「時間帯の範囲」「決定方法」を明記する。
労働者の同意を得て、労働契約の変更手続き(書面または電子交付)を行う。

6.補足
労働条件通知書は「書面交付」が原則ですが、2021年から電子交付も可能です。
通知書と異なる労働実態が長期化すると、「契約違反」と見なされ、トラブルや是正指導の対象となることがあります。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/02 10:55 ID:QA-0151703

相談者より

通知書の再交付を早速いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2025/05/02 13:35 ID:QA-0151727大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題ないとは言い切れません。

労働条件通知書に①8:30~、②10:00~の6時間範囲内としている以上、店舗のほうで、出れるときに出るみたいな組み方を決めているというのは、契約違反でしかありません。

ですが、「出勤してもお客様が来ないから会社の経営状態をみて予約のお客様が少ないときは出勤時間を遅らせてます。」という店舗側の言い分にも理解はできます。

対応策としましては、労働条件通知書どおり①8:30~、②10:00~の6時間範囲内としたうえで、「ただし、業務の都合、その他やむを得ない事情により、始業・終業の時刻を繰り上げ、または繰り下げることがある」と追記しておくことで、柔軟な運用が可能になります。

投稿日:2025/05/02 11:25 ID:QA-0151708

相談者より

追記をしたらトラブル回避になりますね、とても参考になりました。

投稿日:2025/05/02 13:33 ID:QA-0151725大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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