1年単位の変形労働時間制の時間外労働について(再)
お世話になります。昨日回答いただきました[相談NO 002609]について
1日、週の考え方は解かるのですが、
・・・最後の総枠を越える部分以外につきましてはその都度計算して当該給与支払時期に割増賃金の支給をされることが必要になります。・・・の総枠の意味がよく解かりません。
具体的には、①当月の所定時間を超えた部分⇒当月支払という意味でしょうか?
②別件になりますが、1年の変形期間実施中に振替休日を実施した場合、割増計算の考え方はどうなるのか? 以上宜しくお願いいたします。
投稿日:2009/02/10 10:30 ID:QA-0015133
- ロウムタントウさん
- 福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
前回回答いたしました服部です。
再度ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、
①‥ 総枠を超える部分とは「対象期間全体」で見ますので、対象期間が1年であれば1年経過した最終月で年間の週平均法定労働時間の総枠を超えた部分が無いかをチェックし、超える労働時間があれば割増賃金を精算し支給することになります。
②‥ 休日に関しましては変形労働時間制でも特に違いはありませんので、事前に休日を特定する等通常の振替休日の要件を満たしていれば原則としまして割増賃金の支給は不要です。(※振替によって当該週の労働時間数が新たに40時間を超える場合には、時間外労働割増賃金の支給が必要になります。)
投稿日:2009/02/10 11:34 ID:QA-0015135
相談者より
投稿日:2009/02/10 11:34 ID:QA-0035943大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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