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労災による休業補償中の勤務に関して

いつもお世話になっております。
休業補償中の社員に勤務をさせた場合についてご質問です。
社員が副業先で労災にあい(脛骨腓骨幹部開放粉砕骨折)全治1年半と診断を受け昨年より副業先の労災保険を使い休業となっておりましたが、松葉杖なしで歩行が出来るようになった事で医師より条件付きですが仕事も無理のない範囲でならやってもよいと言われたそうで、本人とも話し合い部分的に勤務をお願いする事になりました。
現場作業を主としていた方の為、作業はせずに足に負担の無い現場での新人指導をお願いしようと考えているのですが、その際月の何日かを業務として出てもらった場合に収入が発生してしまうのですが、休業補償が打ち切られないか本人が気にしておりご質問をさせて頂きました。本人としては副業先で労災にあって会社に迷惑をかけてしまったとの思いから出来る範囲の業務は行いたいとの事ですが、収入が発生する事で休業補償が打ち切られると完治まで1年先と収入が無くなり生活が成り立たなくなるので不安との事でご質問させていただきました。
副業先は重量物の運搬の為医師からは骨の変形等を招く恐れから完治するまでは禁止されてるそうです。
収入額や、勤務日数で補償打切りになる基準等が有るのでしょうか?よろしくお願いします。

投稿日:2025/04/16 01:28 ID:QA-0151071

シルビーさん
千葉県/その他業種(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

まず、給付要件の基本的な考え方としては、以下の通りとなります。 <休業補償給付の支給要件> 1.業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため 2.労働することができないた…

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投稿日:2025/04/16 11:29 ID:QA-0151079

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基署の判断で、出勤可能ということになれば、 休業補償打ち切りの可能性はあります。 医師の診断書で例えば、 労務不能で…

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投稿日:2025/04/16 11:58 ID:QA-0151082

回答が参考になった 0

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