1か月単位の変形労働時間制・総枠を超える労働時間のシフト組み
1か月単位の変形労働時間制で働いています。職場は慢性的な人員不足で、平均週40時間だけでは毎日に必要なシフト枠がすべて埋まりません。そこでシフト表を2回に分けて配付するやり方が案になっています。
まず第1のシフト表(初期設定分)として、変形期間より前に変形期間の総労働時間が法定労働時間の総枠いっぱいにおさまるシフト表を発行します。
その後(変形期間開始より前に)、人員不足分の穴埋めに必要な追加の出勤日を書いた第2のシフト表を残業分として追加発行します。
第2のシフト表には、第1のシフト表の法定外休日の日に対し残業で出勤勤務するシフト勤務分が記入されています。つまり変形期間より前に行われる勤務変更となります。
形式的には第1のシフト表が通常の勤務時間の指示となり、第2のシフト表が残業勤務時間の指示となります。残業の理由が慢性的な人員不足という会社都合なので、変形期間に入ってからの勤務変更は避けています。
さてこの案(やり方)には法に反する部分がないのでしょうか?
私には法の主旨に反する脱法行為ではないかと思っています。
投稿日:2025/04/14 18:23 ID:QA-0150981
- Aviarさん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、残業時間の指示の具体的な時期については特に決められておりません。 従いまして、御社の場合ですと、第1のシフトを変形労働時間制の基…
投稿日:2025/04/15 09:50 ID:QA-0151025
相談者より
ありがとうございます。
職場でも採用の努力はしているようですが、退職者も多く慢性的な人手不足が続いている職場です。したがってこのような運用で形骸化した1か月単位の変形労働時間制がおそらくずっと続いてしまうだろうと考えています。そのような場合にも法律的には問題はないのでしょうか?
今回の運用案は、残業込みのシフト表で働かせ、るのはまずいから、それをなくしたということです。実質的にはどこが残業部分なのかが明確になるだけのことで残業込みのシフト表で働かせるのとあまり変わりありません。
なお、職場は24時間のサービスを提供する職場なので、1日8時間を超える労働が残業割増なく行えるというだけで1か月単位の変形労働時間制のメリットは充分大きいです。
投稿日:2025/04/15 17:26 ID:QA-0151055参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースですが、変形労働時間制の場合においても、 時間外労働が生じることは認められております。 但し、変形労働時間制であっても月単位や年単位、週単位の所定労働時間の 上限を…
投稿日:2025/04/15 10:16 ID:QA-0151028
相談者より
ありがとうございました。
この運用がずっと続いた場合、法に抵触するのでしょうか?
1か月単位の変形労働時間制のシフト勤務職場をを月給制の勤務者で行う場合、平均週40時間ピッタリの勤務シフトが組めれば理想ですが、実際にはピッタリにはなりません。
その場合、法に沿って平均週40時間を少々下回るだけの人員を確保するよりも、平均週40時間をわずかに上回る程度まで人員を確保して、残業込みの設計でシフトを組む方が職場全体の人件費は安くなります。
だからもしもこの運用が合法であれば、会社は平均週40時間をギリギリ上回る程度の人員を確保して、残業代を支払うことを前提に変形労働時間制を続けていくのではと懸念しています。
投稿日:2025/04/15 18:28 ID:QA-0151064参考になった
プロフェッショナルからの回答
第1+第2シフト方式は合法か?× 法形式に則っていても、実質的には「脱法的運用」とされるリスクが高い
変形労働時間制の要件は守られている?実質的に常に残業が前提となる運用は、制度の趣旨に反する
是正の方向性は?あらかじめ業務量に応じた確定シフトの提示+制度の見直し
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ご相談内容を整理いたしますと 概要の整理 1か月単位の変形労働時間制を導入中 第1のシフト表(法定労…
投稿日:2025/04/15 16:53 ID:QA-0151052
相談者より
ありがとうございます。
やはり今回の運用は脱法的というところですね。
実はこれは私の思う職場の変形労働制の問題のうち、ひとつを取りあげたに過ぎません。
今回触れていない問題によって職場(会社)の就業規則や運用の設計を変形労働時間制の法令等に沿って変える必要があると思っています。
ですがそれだけでは済まず、今回触れた脱法的状況を解消するには人員まで見直す必要があるということがわかりました。
投稿日:2025/04/15 18:49 ID:QA-0151065大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。 ご質問の件ですが、先に回答差し上げました通りですので、継続してこのような運用にな…
投稿日:2025/04/15 17:47 ID:QA-0151058
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/15 20:33 ID:QA-0151069参考になった
プロフェッショナルからの回答
1か月単位の変形労働時間制
以下、回答させていただきます。 1か月単位の変形労働時間制については、予め、シフト表などで、労働日ごとの労働時間を定める必要があります。その際、平均して、1週間あたり…
投稿日:2025/04/16 06:53 ID:QA-0151072
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