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給与過少払いに対する損害遅延金について

いつもお世話になっております。

給与計算担当者が計算のミスにより過少払いが確認されました。

過少払いに関する損害遅延金を給与計算担当者が個人負担するよう
経営陣より指導が入りました。
これは法的に問題がないものでしょうか?

弊社では50名分の給与計算を社員1名で完結させており、稟議もほとんどチェックが無い状態で進んでいるのが現状です。
ミスをした担当者も猛省しており、何かしらの責任はとるという覚悟ではありますが、
損害遅延金を社員個人が負担するという考えで良いものなのか、アドバイスいただけますと助かります。
(違法性がなければ会社は本人負担にするつもりのようですし、これ以外にも賞与が影響する人事評価でも相当のマイナス評価が下されることが予想されます)

投稿日:2025/04/11 14:39 ID:QA-0150869

中堅迷子さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与計算担当者が恣意的にミスをしたわけでなければ、
また、指導を繰り返したわけでもないのに、
本人に損害遅延金を払わせるのはおかしいといえます。

1人に依存していた、会社の体制に問題があるからです。

給与計算というのは、単純なものではありません。
ミスがつきものともいえますので、
少なくとも、ダブルチェックが必要です。

ミスの具体的状況、原因にもよりますが、原則として、会社が負担すべきものです。

投稿日:2025/04/11 16:39 ID:QA-0150877

相談者より

ご回答ありがとうございました。

私の認識(疑問)と合致しており安心いたしました。
経営陣へも再度検討するよう提案いたします。

投稿日:2025/04/11 17:36 ID:QA-0150885大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

事務処理ミスを起こした、給与計算担当者に対してのみ、
損害遅延金を負担させる行為は、適法とは言えません。
本件においては、会社側の管理監督責任が強く追及されるべき問題です。

確かに民法上も会社は社員に対し、損害賠償請求を行うことを否定していません。
但し、使用者責任や報償責任の法理から、従業員への損害賠償責任には、
一定の制限がございます。

本件、民法における損害賠償問題となります為、当方の専門外領域となります。
損害賠償問題に詳しい、弁護士等の専門家へ詳細はご相談ください。

投稿日:2025/04/11 16:46 ID:QA-0150880

相談者より

ご回答ありがとうございました。

私の認識(疑問)と合致しており安心いたしました。
経営陣へも再度検討するよう提案するとともに、必要な際には弁護士へ相談いたします。

投稿日:2025/04/11 17:37 ID:QA-0150886大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
給与計算ミスによる過少払いの損害金(遅延利息等)を、担当社員本人に負担させることが法的に許されるか?というご質問ですが、結論から申し上げると、損害賠償の個人負担をさせることには重大な法的リスクがあります。

【結論】
× 給与計算担当者に損害遅延金を個人負担させることは、原則として法的に問題あり(違法の可能性が高い)です。
【法的根拠と考え方】
1. 労働基準法 第16条(賠償予定の禁止)
労働契約の不履行について、あらかじめ損害賠償額を定めたり、違約金を定めることはできない。これは、労働者が業務上のミス等で損害を発生させた場合でも、会社が自動的に損害額を請求できるわけではないという原則です。

2. 民法 第415条・第709条(債務不履行・不法行為)
社員が会社に損害を与えたとしても、その損害を「個人に賠償させる」には、以下の要件をすべて満たす必要があります。
要件          内容
故意または重過失があるか単純なミスではなく、わざと、または極端な怠慢である必要
損害の発生と因果関係があるか担当者の行為が直接的な原因であること
損害額が明確で合理的であるか損害額の算定が公正・明確であること
→ 普通の事務ミスでこれらのすべてを満たすのは極めて困難です。

実際の判例・通達
過去の裁判例でも、次のような判断が示されています:
「事務的な過失による損害を従業員に賠償させるのは、労使の力関係を背景とした不当な責任転嫁であり、相当性を欠く」(例:交通費過払い、給与の過誤振込、発注ミスなど)

実務的アドバイス
状況          解説・対処
担当者1名で50名分を管理→ チェック体制が不十分な会社側にも管理責任あり
稟議・確認フローがない→ ダブルチェック体制を構築すべき
本人が反省している  → 評価・指導で処分(賞与等)に反映するのは実務上可能(ただし過度はNG)

会社が取るべき対応
1. 担当者個人への金銭請求は避ける
損害金や遅延利息は会社が負担すべき
本人には指導や配置転換、必要に応じて軽微な人事評価への反映を検討(正当な範囲内で)
2. 再発防止策を組織として明示する
給与計算チェック体制の導入(例 上長または人事責任者の事後確認)
記録簿やチェックリストの活用

まとめ
質問              回答
損害遅延金を本人負担にしてよいか× 原則として不可(違法の可能性あり)
どのような責任は可能か        評価上のマイナス、指導書、再発防止対応など(過度な懲罰NG)
今後の対策             組織的な確認体制構築と職場ルールの明文化

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/11 18:13 ID:QA-0150892

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ございません。
回答をいただきありがとうございました。
詳細に可能な処分などについてもご教示いただき参考になりました。
今後の対応について再検討するように経営陣へ報告いたします。

投稿日:2025/04/14 09:14 ID:QA-0150930大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題がないとは言い切れません。

当該社員の計算ミスが、本人の故意または重大な過失に基づくものであれば、遅延損害金の支払義務を当該社員に負わせることも認められる余地はあります。

ですが、50名分の給与計算を当該社員1名で完結させ、稟議もほとんどチェックが無い状態で進んでいるという現状を考慮すれば、業務上発生することがある程度想定される範囲内でのミスといっても過言ではありませんので、故意や重大な過失がなければ、それにより発生した遅延損害金の支払義務は本来使用者が負担すべきであって、社員個人に負担を求めることは許されないということになります。

投稿日:2025/04/12 08:01 ID:QA-0150899

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ございません。
回答をいただきありがとうございました。
給与担当者も常にプレッシャーのある状態で業務をしていますが、それが常態化しているのかなと感じておりました。
社内整備に尽力したいと思います。

投稿日:2025/04/14 09:16 ID:QA-0150931大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社には従業員を指導管理する義務がございますし、従業員による業務上の過失につきましては当然に会社にも責任が発生する事になります。

従いまして、こうした業務上の過失による損害については、逆に会社がほぼ全面的に負担されるべきですし、個人に全て押し付けるといった措置については事業者として明らかに無責任であり当然に避けるべきといえます。

投稿日:2025/04/12 19:11 ID:QA-0150905

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ございません。
回答いただきありがとうございました。

会社側の責任についても今回深く理解いたしました。
改めて会社側にも報告していこうとおもいます。

投稿日:2025/04/14 09:17 ID:QA-0150932大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

損害賠償責任

 損害遅延金を給与計算担当者が個人負担することについて、法的な問題はないのか?

 民法第709条の「不法行為による損害賠償の責任」を問えるのか、という論点と考えます。
 「仕事上のミスを理由とする損害賠償」については、一般的に、次のように考えられています。(※)
(1)労働者が仕事上のミス等により使用者に損害を与えた場合、労働者が当然に損害賠償責任を負うものではありません。労働者のミスはもともと企業経営の運営自体に付随、内在するものであり、使用者がそのリスクを負うべきものと考えられます。
(2)しかし、事業の性格、規模、施設の状況、労働者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、予防・損害の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度で、労働者が損害賠償の責任を負うことがあります。

 本件を上記に照らし合わせてみますと、給与計算担当者の故意によるものではなさそうですので、この担当者が全額負担することは適当ではありません。
 むしろ、ミスが生じやすい業務、過大な業務量、初めてのミス、軽過失、真摯な反省、予防において使用者の体制・取組が不十分ということであれば、損害の公平な分担という見地に立つとしても、基本的に、給与計算担当者に一部とはいえ損害賠償責任を負わせることは適当ではないと考えられます。

(※)「仕事上のミスを理由とする損害賠償」(厚生労働省「確かめよう労働条件 裁判例」)

投稿日:2025/04/13 16:24 ID:QA-0150915

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。

今回は給与担当者が再度資料確認中にミスに気づき報告した次第です。
故意である可能性は極めて低いと考えております。
詳細にご教示いただき、会社の体制など改善点も含めて理解いたしました。

投稿日:2025/04/14 09:22 ID:QA-0150934大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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