1か月+10日分の通勤費を支給する際の非課税限度額について
いつも参考にさせていただいたおります。
通勤費の非課税限度額の扱いについてご相談させてください。
弊社の勤怠締日の変更により、影響を受ける10日分について
通常の1か月の通勤費に加えて支給することとしました。
旧:毎月20日締め
新:毎月月末締め
今回支給する通勤費「1か月+10日分」について、
非課税枠は1か月単位となっているため、残りの10日分の非課税はどのように
扱えばよいのかわかりません。
追加で払う10日分の通勤費の非課税は適用せずに「全額課税」とするのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2025/04/09 17:09 ID:QA-0150701
- ボストンクラブさん
- 愛知県/電機(企業規模 301~500人)
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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
通勤手当の非課税限度額は「1か月相当額」までとされており、原則として追加支給の10日分については、非課税の対象とはなりません。超過分は課税扱いとなります。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、
通勤手当の非課税限度額は「1か月相当額」までとされており、原則として追加支給の10日分については、非課税の対象とはなりません。超過分は課税扱いとなります。
背景と根拠
【通勤手当の非課税枠】
所得税法施行令第20条の2により、以下の範囲で通勤手当は非課税とされています。
電車・バス等の公共交通機関利用の場合:1か月あたり15万円まで非課税
マイカー通勤等の場合:距離に応じた非課税限度額(片道55km超で24,500円など)
→いずれも「1か月相当額」が上限であり、月をまたぐ調整(例:1.3か月分など)には対応していません。
今回のケース:締日変更による「1か月+10日分」支給
通常月の通勤費(1か月分) → 非課税(限度額内であれば)
追加の10日分の通勤費 → 「全額課税扱い」とするのが原則
→ つまり、非課税扱いはあくまで「1か月分」までとし、追加分は課税通勤費として給与課税に含めます。
実務対応の例(給与明細での記載)
名目 金額税扱い
通勤手当(1か月分)○○円非課税(限度額内)
通勤手当(10日分)△△円課税
※課税通勤費として明細に分けて表示すると、税務処理上も明確です。
補足:住民税・社会保険への影響
所得税 → 超過分は課税対象
住民税 → 同様に課税対象
社会保険 → 課税・非課税問わず、通勤手当は報酬として含まれます(定期支給なら)
まとめ
項目 回答
非課税通勤費の上限原則「1か月相当額」まで(例:15万円)
追加支給10日分の扱い課税通勤費として処理が必要
実務対応 支給明細で非課税・課税分を区分/源泉徴収処理に注意
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/10 09:47 ID:QA-0150742
相談者より
回答いただきありがとうございます。
投稿日:2025/04/10 21:07 ID:QA-0150809参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
10日分については、
1ヵ月の非課税限度額を1/3(10日/30日)して、
その範囲内であれば、非課税となります。
40日で考えるわけではありません。
投稿日:2025/04/10 15:28 ID:QA-0150782
相談者より
回答いただきありがとうございます。
1か月を1/3した非課税枠を使用いたします。
投稿日:2025/04/10 21:09 ID:QA-0150810大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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