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失業保険の給付制限について

失業保険についてご教授下さい。

有期契約社員が契約期間満了時に
会社側から次回契約を更新しない場合、
どのようなケースであれば給付制限がないのでしょうか?

ネットで色々と検索してみたのですが
情報が錯綜しており、よく理解できませんでした。

改めて教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

投稿日:2009/02/05 10:26 ID:QA-0015055

マイルドさん
大阪府/HRビジネス(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有期雇用契約満了に伴う離職と失業給付制限

■形は 《 被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇 》 や 《 正当な理由がない自己都合退職 》 で給付制限の対象になる場合でも、制限に該当しない 《 正当な理由 》 の基準として、20 近い事例が準備されていますが、判断するのはハローワークです。
■この事例の一つに、「定年などにより退職した場合」があります。法的には、雇用契約期間の満了に伴う離職ですが、通常の有期雇用契約の満了の場合とは、明らかに異なった取扱いになっています。確かに、ご相談の契約期間満了時に更改されない場合は、法定判断理由、上記の判断事例のいずれからも、回答は見出せませんね。
■後は、個別ケースごとに対するハローワークの判断に委ねるしかないわけですが、いわゆる、「更新期待権」を持たれないように適切な処置を踏まれた結果の雇い止めの場合は、やはり、給付制限が適用されると理解すべきだと考えます。
■尤も、昨今の劇的な労働需給の悪化が、判断にどのように影響するかがポイントとなるでしょう。離職票の離職理由を書く欄に、なるべく具体的内容を書いてもらい、職安に出頭して求職の申し込みをするときに、景気激変がなければ、契約更改が可能であっただろうといった点を、自分から詳しく説明することが重要になります。

投稿日:2009/02/05 12:48 ID:QA-0015059

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2009/02/05 13:10 ID:QA-0035919参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇用保険の基本手当に関する給付制限ですが、被保険者であれば有期雇用・無期雇用の区別無く同様の条件が適用されます。

既にご周知と思われますが、給付制限がかかるのは、「正当な理由のない自己都合退職」または「被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇」の場合となっています。

従いまして、上記以外で単に契約期間満了による退職の場合には給付制限はかかりません。

その他給付日数等の詳細につきましては、被保険者期間や離職理由等により様々ですので、ハローワークにてご確認して頂ければ間違いないでしょう。

投稿日:2009/02/05 12:59 ID:QA-0015060

相談者より

早速の回答ありがとうございました。

給付制限のあるなしについては、
契約更新の回数や契約期間は無関係なんですね。
勉強になりました。

投稿日:2009/02/05 13:13 ID:QA-0035920大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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