欠勤許容期間について
欠勤許容期間についてお伺いいたします。
弊社には術後のために出社できず、昨年12月から自宅での業務を不規則に与えている従業員がいます。今後も半年ほど治療の必要があるらしく、本人は今まで同様の自宅業務を希望しています。
会社といたしましては、これ以上こういった状況を続けることが好ましくないということで、本人に休職を勧めています。半年とは言うものの、はっきりと完治するめども立っていないことから、復帰については、状況によって今後の相談ということにするという方向性を伝えました。
さて本題ですが、その休職期間をどうするかということなのです。就業規則に「欠勤許容期間」として1ヶ月を謳っていますので、2月から1ヶ月はその欠勤許容期間と認めることは問題ないのでしょうか。休職期間については勤続年数によって定めてあり、この従業員には3ヶ月が与えられます。合計で4ヶ月という解釈で間違いはありませんか。
長くなりましたが、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2009/01/28 18:56 ID:QA-0014964
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
欠勤及び休職の取り決めにつきましては、法令上で特に定めはございませんので、御社の就業規則上の規定に基いて措置を採られることになります。
その際、規定内容が著しく合理性に欠ける場合には問題とされますが、御社の文面内容であればごく一般的でありその通りの取り扱いで差し支えございません。
自宅業務を行なわせている件も、御社で在宅勤務の制度自体が無く、当人との労働契約においてもそのような勤務内容の取り決めをしていないのであれば無理に続行する義務までは生じませんので、通常の職場での労務提供が不可能であれば、1ヶ月欠勤→3ヶ月休職といった流れになる事に問題はないものといえます。
投稿日:2009/01/28 20:25 ID:QA-0014967
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
傷病手当金の支給条件である労務不能とは、「本来の業務に就けない状態」を指していますので、軽易な業務に就ける状態であっても実際に就労を全くしていなければ一般的には労務不能と判断されます。
ご相談のケースの場合、「1日4時間程度の稼動は可」というのが実際にどのような状態であるかにもよりますが、現に就労が困難の状況であれば受給が認められる可能性は十分にあるものといえます。但し、あくまで受給の可否に関しましては行政判断ですので、確答は出来かねます点ご了承下さい。
文面上からは医師の診断内容はともかく就労が出来ない状況というのが伺えますので、その辺の状況詳細について本人から医師に再確認して貰い、あらかじめ申請先となる社会保険事務所にもご相談された上で対応を図られることをお勧めいたします。
投稿日:2009/01/28 21:57 ID:QA-0014973
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