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傷病手当について

常勤の従業員が手術を受けました。術前の検査や手術、手術後の経過含めて休んでよいこととし、そこは傷病手当を申請することになりました。
本来であれば術後2週間もすれば復帰することは可能な状況でしたが、本人と術前に面談したところ、最近疲れているので、この機会に少し休みたい。療養期間として1か月休ませてほしいと言われ、了承しました。

すると療養期間中に連絡があり、婦人科の手術を受けたので、更年期障害の症状が少しあるので、休暇を延ばしたいと希望がありました。医師にお願いして、あと一か月自宅療養との診断書を書いてもらったとのこと。本当に仕事ができないほどの症状ではなさそうなのですが。。
当初は善意で期間を延ばしてもいいと許可したものの、非常に困っています。
どこまで認めるべきでしょうか?医師の診断書通りにいつまでも許可しなければいけないのでしょうか?

投稿日:2025/03/16 10:20 ID:QA-0149576

困ってる社長さん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

労務不能かどうかの状態判断につきましては、専門家である医師の見解に重点を置き、判断されるものとなります。

その上で、貴社の就業規則において、会社が指定する医師の診断を受けさせることが出来る旨の規定があるのであれば、そちらに従い、従業員のかかりつけ医以外の医師に労務不能か否かの判断を改めていただくことは可能です。

一方、貴社の就業規則にその旨の定めがないようであれば、会社が指定する医師の診断を従業員へ強要できるものではございませんので、労務不能の診断書が提出されている以上、診断結果に基づき、お休みいただく必要が、会社の安全配慮義務の観点からも必要と言えます。

また、貴社の就業規則に休職に関する規定があり、最大休職期間の定めがあれば、そちらに従って休職から、(復帰できなければ)自然退職となるケースもございますので、貴社の就業規則も今一度、ご確認ください。

投稿日:2025/03/17 11:54 ID:QA-0149603

相談者より

わかりやすい解説ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/03/23 11:20 ID:QA-0149833大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

傷病手当金支給は公的なものですから、手続きに瑕疵や不正があることはコンプライアンス違反となります。
協会けんぽの説明にもある通り、傷病手当金は4条件をすべて満たした時に支給されます。
医師の診断書は必須ですが、業務については会社が「仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に被保険者の仕事の内容を考慮して判断」となります。
ここに適正な判断がされていなかった場合は会社の責任も問われるでしょう。
病状について医師が判断したことについては貴社ではなく医師の責任ですが、業務遂行については貴社責任ですので、不正受給などは絶対に防ぐ義務があります。
その上で正しい判断をして下さい。

投稿日:2025/03/17 13:28 ID:QA-0149608

相談者より

わかりやすい解説ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/03/23 11:20 ID:QA-0149834大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、傷病手当金の受給判断は保険者である協会けんぽ等がされるものです。

従いまして、当人が勤務出来ないという事でありかつ申請があれば、明らかに仮病等でない限り、会社側で判断される事無く申請手続きは進める必要があるものといえます。

投稿日:2025/03/17 19:17 ID:QA-0149625

相談者より

わかりやすい解説ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/03/23 11:21 ID:QA-0149835大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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