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残業時間と過重労働時間の違いについて

36協定にて
1か月の残業が45時間超が年間6回まで、とか
80時間越が2か月連続すると産業医との面談、のような記載がありますが
この時間は
実際に8時間を超えた部分の合計の時間なのか?
また、過重労働時間の計算で算出されたものなのか?
または両方なのか?
ご教示頂きたいです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/02/19 11:25 ID:QA-0148683

こまさん
埼玉県/食品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間については、法定労働時間を超えた時間ですので、
1日8h、あるいは週40時間を超えた時間です。

特別条項の基準である、45時間超が年間6回などは、
過重労働を配慮しています。

投稿日:2025/02/19 12:39 ID:QA-0148691

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/02/19 14:08 ID:QA-0148699大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識のとおり、法定労働時間を超えた時間です。

1ヵ月の残業45時間超が年間6回まで、というのは、過重労働を防止するための措置でもあります。

投稿日:2025/02/19 14:09 ID:QA-0148700

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/02/20 14:34 ID:QA-0148761大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定上の時間外労働を指すものですので、1日8時間または週40時間を超えた時間とされます。

但し、医師面談義務が生じる月80時間の方には、法定休日労働の時間も含まれますので注意が必要です。

投稿日:2025/02/19 22:54 ID:QA-0148722

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/02/20 14:35 ID:QA-0148762大変参考になった

回答が参考になった 0

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