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フレックス取得の考え方について

フレックスは 「一定の期間についてあらかじめ定められた総労働時間があり、その範囲内で日々の始業・終業時刻や働く時間を、労働者自身が自由に決めることができる」とありますが、当社でもフレックス制度を導入しておりますが、取得をする上での考え方として、一定の期間=給与の対象期間(1カ月)内で所定労働時間を勤務できればその期間内でフレックスの取得は可能と考えてよいでしょうか?
 例えば 当社の労働時間は9-18(8時間)ですが、10-15の勤務(フレックス)を取得したい場合、その日だけで不足分の3時間を補うのではなく、
月の所定労働時間160時間が給与対象期間内で確保できればフレックスの取得は複数日取得可能 という考え方でよいのでしょうか?

投稿日:2025/02/10 14:32 ID:QA-0148325

やそまらとさん
千葉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問者さまの以下の考え方であっておりますので、ご安心ください。
↓ ↓ ↓
一定の期間=給与の対象期間(1カ月)内で所定労働時間を勤務できればその期間内でフレックスの取得は可能と考えてよいでしょうか?
 例えば 当社の労働時間は9-18(8時間)ですが、10-15の勤務(フレックス)を取得したい場合、その日だけで不足分の3時間を補うのではなく、
月の所定労働時間160時間が給与対象期間内で確保できればフレックスの取得は複数日取得可能 という考え方

なお、補足しますと、あくまでもフレックスタイム制度は1日の労働時間の長短を調整できる制度となりますので、全く労働しない日については原則、欠勤扱いとなります。
すなわち、全く労働しない日分の労働時間を他の労働日で補完することは原則できませんので、ご留意ください。

また、フレキシブルタイムを設けないフレックスタイム制度の場合、深夜時間帯での勤務が頻発するケースもございますので、会社の方針等にそぐわない場合は、深夜時間帯での勤務に一定の制限を加えることがよろしいでしょう。
会社には社員の健康を守る、安全配慮義務がございますので、深夜時間帯の勤務に対し、一定の制限を加えること自体は支障ございません。

投稿日:2025/02/12 13:20 ID:QA-0148356

相談者より

まずは認識に大きなずれが生じていないことには安心しました。留意点に関しましても参考にさせていただきます。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/02/12 17:07 ID:QA-0148379大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックス制度対象者であれば、
コアタイムがあれば、コアタイム以外は出退勤は自由です。

また、フレックスは、1日や1週間で労働時間をみるのではなく、
1ヶ月間など、労使協定で定められた一定期間での総労働時間に
対して、実労働時間を計算します。

投稿日:2025/02/12 16:57 ID:QA-0148377

相談者より

ご回答ありがとうございました。
いただいた内容を参考にさせていただきます。

投稿日:2025/02/12 17:09 ID:QA-0148380大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上のフレックス制度とは、日を単位にするものではなく、1か月等の清算期間全体を単位とするものになります。

従いまして、1日8時間勤務しなければならないといった制限はございませんし、清算期間内のトータルで所定労働時間を満たせば8時間より少ない日や多い日が何日有っても差し支えございません。

投稿日:2025/02/12 21:28 ID:QA-0148412

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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