裁量労働制の週40時間を超える振替出勤の場合
お世話になっております。
月俸制でみなし労働時間8時間の裁量労働制の勤務において、週末の土曜日を振替出勤にした場合、労働時間は48時間になりますが、その場合、法定労働時間40時間を超えた時間外労働8時間に対する割増賃金は、(1日8時間分の労働単価)x0.25か(1日8時間分の労働単価)x1.25かどちらになりますでしょうか? 土曜日を振替出勤にすれば、その1日8時間分の賃金は既に月俸に含まれることになるので、前者の割増賃金分だけが追加予算で必要になると思うのですが、この理解で正しいでしょうか?既出の質問と思いますが、わかりにくいの確認させていただきたいと思います。
投稿日:2025/02/08 03:33 ID:QA-0148291
- トッシー82さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同一賃金支払期間内で振替休日を取得されるとすれば、基本賃金部分は相殺される扱いになります。
従いまして、ご認識の通り割増賃金部分のみの支給とされます。
投稿日:2025/02/12 22:56 ID:QA-0148419
相談者より
毎々お世話になっております。
考え方の確認ができ、大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/02/13 08:59 ID:QA-0148428大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替休日がいつかによります。
同一賃金締切日内であれば、
結果的に、0.25となります。
投稿日:2025/02/13 18:45 ID:QA-0148474
相談者より
毎々お世話になっております。
考え方の確認ができ、大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/02/14 09:19 ID:QA-0148486大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
週の所定労働時間の設定について 1日の所定労働時間と週の所定労働... [2021/07/10]
-
裁量労働制においての「みなし労働時間」について 裁量労働制における「みなし労働時... [2025/05/10]
-
振替出勤時の割増賃金について(裁量労働制) 当社は一部の社員の裁量労働制を導... [2021/08/13]
-
時短勤務者の所定時間外労働について(フレックスタイム制) フレックスタイム制における時短勤... [2019/11/14]
-
裁量労働社員が休日出勤した時の労働時間の考え方について 弊社では一部職種で裁量労働制(み... [2021/07/08]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
1年単位の変形労働時間制に関して ※前提として1日の所定労働時間を... [2023/04/03]
-
フレックスタイム制について [2022/05/09]
-
フレックスにおける育休復帰者の月途中日割 フレックスタイム制を適用している... [2024/03/15]
-
裁量労働制の実労働時間 弊社は看做し労働時間8時間の裁量... [2021/08/07]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。