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裁量労働制の週40時間を超える振替出勤の場合

お世話になっております。
月俸制でみなし労働時間8時間の裁量労働制の勤務において、週末の土曜日を振替出勤にした場合、労働時間は48時間になりますが、その場合、法定労働時間40時間を超えた時間外労働8時間に対する割増賃金は、(1日8時間分の労働単価)x0.25か(1日8時間分の労働単価)x1.25かどちらになりますでしょうか? 土曜日を振替出勤にすれば、その1日8時間分の賃金は既に月俸に含まれることになるので、前者の割増賃金分だけが追加予算で必要になると思うのですが、この理解で正しいでしょうか?既出の質問と思いますが、わかりにくいの確認させていただきたいと思います。

投稿日:2025/02/08 03:33 ID:QA-0148291

トッシー82さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同一賃金支払期間内で振替休日を取得されるとすれば、基本賃金部分は相殺される扱いになります。

従いまして、ご認識の通り割増賃金部分のみの支給とされます。

投稿日:2025/02/12 22:56 ID:QA-0148419

相談者より

毎々お世話になっております。
考え方の確認ができ、大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/02/13 08:59 ID:QA-0148428大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振替休日がいつかによります。

同一賃金締切日内であれば、
結果的に、0.25となります。

投稿日:2025/02/13 18:45 ID:QA-0148474

相談者より

毎々お世話になっております。
考え方の確認ができ、大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/02/14 09:19 ID:QA-0148486大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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