労働組合が過半数割れした場合について
労働組合が過半数割れした場合、労働者との交渉をどのように進めるか、ご教授いただけますと助かります。
【1】例年、3月末までに次年度の36協定を締結しているのですが、労働組合が過半数割れとなったので、労働者代表の選出を行い、代表者と交渉していく予定ですが、手順は間違いないでしょうか。
【2】3月末に賃金の改定(賃金は諸規定に定めあり)が予定されています。
諸規定の改定なので、これまでは労働組合、今回は労働者代表からの意見聴取は行う必要があると考えております。
賃金が関わるのですが、この場合、意見書だけでは足りず、過半数ではない労働組合と団体交渉が必要でしょうか。交渉が必要な場合、改定には妥結が必要なものでしょうか。
【3】3月末に賞与扱いの一時金の支給があるのですが、こちらも団体交渉、妥結が必要でしょか。これまでは過半数組合と交渉事項となっていましたが、過半数を割れてしまったので、組合と同じように対峙していく迷っております。
労働組合が過半数割れした経験がなく、対応に迷っております。
アドバイスいただけますと幸いです。
投稿日:2025/02/04 11:01 ID:QA-0148100
- ASANさん
- 静岡県/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
1.36協定の締結において、労働組合の構成従業員が過半数割るれとなった場合は、労働者代表の選出を行う必要があり、労働者代表と締結を進めることとなります。
2.規程改定手続きにおける、意見聴取及び、意見書の提出は、上記1. と同じく、選出された労働者代表とのやりとりになります。
一方、過半数割れの労働組合であれ、労働組合から団体交渉の申し入れがあるのに拒否することは、原則として労働組合法に違反するものとなります。
労働組合法では、「正当な理由なく団体交渉を拒むこと」を禁止してる為です。交渉をする以上、何かしらの妥結はあるものと思案いたします。
3.上記2.と同じ回答となります。
現在は過半数割れであれ、労働組合としては存続しており、組合構成員も会社にとっては、貴重な人材であるかと思いますので、36協定や規程改定手続きなどのような、法令で定める労働者代表とのやりとりが必要な事項と切り分け、従前どおり、労働組合への対応を行うことが結果的には宜しいかと思います。
投稿日:2025/02/04 12:38 ID:QA-0148108
相談者より
この度はありがとうございました。
投稿日:2025/03/12 11:04 ID:QA-0149447大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1、組合員が過半数に満たなくなった場合は、労働組合としては機能しませんので、以後は労働者の過半数代表者を選出し、36協定を結ぶことになります。
ただし、労働組合の元委員長を労働者代表に選出することはもとより差し支えはありません。
2、3、ともに考え方は同じです。
投稿日:2025/02/05 15:00 ID:QA-0148149
相談者より
この度はありがとうございました。
投稿日:2025/03/12 11:04 ID:QA-0149448大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、手順はその通りですが、あくまで労働者側で自主的に選出して頂く必要がございます。
2につきましては、手続き上で法的義務が有るのは過半数代表者のみとされます。但し、労働組合から団体交渉の要求があれば当然ですが応じる義務がございます。その場合妥結内容については原則として組合員のみの適用とされます。
3につきましても、2と同様の扱いとされます。
投稿日:2025/02/05 23:29 ID:QA-0148174
相談者より
この度はありがとうございました。
投稿日:2025/03/12 11:05 ID:QA-0149449大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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