パート従業員の有給取得
雇用契約書上での「週所定日数」が現状と乖離し(契約上では3日だが現状は5~6日)過去3ヶ月の勤務実態を見ると、法定休日はクリアしているものの、一般社員の休日よりはるかに少ない者がおります。
弊社は、「1ヶ月単位の変形労働制」を採用しています。
一般従業員はもとより、パート従業員でも月間の休日は最低7日取得を義務付けています。(週1日または4週で4日の休日+会社の休日2~3日)
先日、あるパート従業員が「休みを4日取らないと有給を使えないのはなぜ?」と聞いてきました。本人は渋々納得したようですが腑に落ちない様子だそうです。
労基法で定めた休日を取得せずに有給を与えるのは、やはり法令違反と認識しています。また、会社が定めた休日を未取得で有給を付与するとその日の扱いは「予定した通常労働日」になるかそれとも「時間外割増の対象とした労働日」とするのか判断に迷っています。
投稿日:2009/01/11 10:22 ID:QA-0014750
- hakaseさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず1ヶ月単位の変形労働時間制につきましては、原則として事前に決められた労働日や労働時間を後で変更する事は出来ません。
契約内容と実態が剥離しているというのは問題ですので、早急に適正な労働日及び労働時間管理となるよう見直しされる事が必要です。
また、休日につきましては法定・法定外の如何を問わず労働義務の無い日ですので、年次有給休暇の請求があっても付与することは出来ません。ご認識の通り、事実上年休の買い上げに当たることで法令違反となります。
従いまして、文面の「会社が定めた休日を未取得で有給を付与する」事も出来ません。勿論、こうした休日については有休ではなく本来の所定休日として休ませるべきですので、やはり先に触れました適正な勤務管理を行う事で対応するべき事柄といえます。
投稿日:2009/01/11 22:23 ID:QA-0014755
相談者より
投稿日:2009/01/11 22:23 ID:QA-0035820大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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