有給休暇一斉付与への変更
お世話になっております。
表題の件についてご相談させていただきたく失礼いたします。
当社は小さな会社で社員数が3人の為、この度有給休暇の基準日を統一しようと考えております。
現在
①R5年5月入社 付与11月に12日
②R5年8月入社 付与2月に11日
③R6年3月入社 付与9月に11日
上記のような状態です。
こちら基準日を4月1日に統一、そして本年度から変更したい場合、
どのようにすればよいかご教示いただけませんでしょうか。
また、今後入社される方にあたっては4月~9月までの方は入社時に10日付与、その後次回4月に11日付与。
10月~3月の方に関しては6日付与、4月から11日付与で問題ございませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/01/11 16:00 ID:QA-0147243
- KKAさん
- 京都府/販売・小売(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働基準法を下回らないことがポイントです。
3名については、次の4月1日に次回付与分を付与してください。
具体的には、14日、12日、12日となります。
今後入社については、ご認識のとおりでも問題はありません。
ただし、その他さまざまな選択肢があります。
投稿日:2025/01/14 11:37 ID:QA-0147282
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、次回付与日が4月の統一日より先に到来する2の方につきましては、まず2月に付与されかつ2か月後の4月にその次の日数を付与される必要がございます。それ以外の方は4月に付与され、その次は1年後の4月の付与となります。付与面で一時的に格差が生じますが、法令上やむを得ない措置になります。
そして、新規入社の方に関しましては、4月~9月までの方はご認識の通りですが、10月~3月の方も期間に応じて日数を減じる事は認められませんので初回に同じく10日の付与が求められます。
投稿日:2025/01/14 22:32 ID:QA-0147314
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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