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特殊健康診断等について

教育研究機関ですが、特殊及び特定業務従事者(以下「特殊業務」という。)
のうち、常時従事する労働者(期間の定めのない労働者の3/4以上従事する者)週30時間以上特殊業務に従事する労働者を対象に実施し、所轄労働基準監督署に届け出ることになっていますが、現在は、放射線業務等、労災の判断が難しい業務を考慮して、常時従事していない(希望者含む)労働者にも特殊健康診断を実施しています。相談内容は、通常、教育研究機関の場合、週当たり何時間従事した者以上に特殊健康診断を実施すべきでしょうか?(事業者の安全配慮義務として)ご指導願います。

投稿日:2005/08/03 15:49 ID:QA-0001471

*****さん
茨城県/公共団体・政府機関(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

西場 智
西場 智
株式会社メディカルトラスト 取締役事業部長

週当たり何時間従事した者以上に特殊健康診断を実施すべきか

御質問にお答えします。原則として、1年以上、常時従事する労働者(期間の定めのない労働者の3/4以上従事する者)で特殊業務に常時従事する労働者を対象に特殊健康診断を実施するだけで法律的には問題ないといえます。
しかし、事業者の安全配慮義務という視点から考えれば、平成5年12月1日の基発第663号で「通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね二分の一以上である者に対しても一般健康診断を実施することが望ましい」という通達を適用して、二分の一以上の短時間労働者も含めて特殊健康診断を実施することが望ましいと思われます。

投稿日:2005/08/04 12:23 ID:QA-0001479

相談者より

ありがとうございました。すっきりしました。今後とも、よろしくお願いいたします。

投稿日:2005/08/04 16:29 ID:QA-0030585大変参考になった

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