再年末調整について
お世話になっております。
タイトルに関しまして、お伺いさせてください。
当社ではパート職員の給与は、毎月末締め、翌月10日払いで支給しております。
そのパート職員で、令和6年9月から時給が変更となった方がいるのですが、システム上時給が変更できていなかったことが判明しました。
つまり、10月・11月・12月の給与が、本来支給されるはずだった給与より少ないものになっているのですが、令和7年1月の給与にて追加支給を行う予定となっております。
再年末調整を行うものと考えておりましたが、国税庁作成「年末調整のしかた」に、『年末調整が終わった後、本年中に本年分の給与を追加して支払うこととなった場合には、この追加支給額を先の年末調整の対象となった給与の総額に加えて年末調整のやり直しをすることになります』とあります。
本年中に支給するわけでは無い本件は、再年末調整の対象ではないのでしょうか??
投稿日:2024/12/26 19:34 ID:QA-0146924
- 橋本さん
- 山口県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、国税庁のタックスアンサーによりますと「年末調整を行う際に未払の給与等が残っている場合は、その未払となっている給与等の金額も年間の給与等の支払金額の総額に含めるとともに、その未払給与等に対応する所得税および復興特別所得税の額も年間の所得税および復興特別所得税の額の総額に含めたところで年末調整を行います」と示されています。
従いまして、年度内の支給有無に関わらず、再年末調整の対象になるものといえます。
その他詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2025/01/06 20:59 ID:QA-0147030
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