再年末調整について
お世話になっております。
タイトルに関しまして、お伺いさせてください。
当社ではパート職員の給与は、毎月末締め、翌月10日払いで支給しております。
そのパート職員で、令和6年9月から時給が変更となった方がいるのですが、システム上時給が変更できていなかったことが判明しました。
つまり、10月・11月・12月の給与が、本来支給されるはずだった給与より少ないものになっているのですが、令和7年1月の給与にて追加支給を行う予定となっております。
再年末調整を行うものと考えておりましたが、国税庁作成「年末調整のしかた」に、『年末調整が終わった後、本年中に本年分の給与を追加して支払うこととなった場合には、この追加支給額を先の年末調整の対象となった給与の総額に加えて年末調整のやり直しをすることになります』とあります。
本年中に支給するわけでは無い本件は、再年末調整の対象ではないのでしょうか??
投稿日:2024/12/26 19:34 ID:QA-0146924
- 橋本さん
- 山口県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、国税庁のタックスアンサーによりますと「年末調整を行う際に未払の給与等が残っている場合は、その未払となっている給与等の金額も年間の給与等の支払金額の総額に含めるとともに、その未払給与等に対応する所得税および復興特別所得税の額も年間の所得税および復興特別所得税の額の総額に含めたところで年末調整を行います」と示されています。
従いまして、年度内の支給有無に関わらず、再年末調整の対象になるものといえます。
その他詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2025/01/06 20:59 ID:QA-0147030
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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