日給者の賃金設定について
不定期に出勤してもらう社員を日給制で雇用する予定です。
次のような設定で問題ないでしょうか。
日給
1日 4時間 7,000円
但し、上記より早く業務が終了した場合は次のとおり扱う。
3時間まで 6,000円
3時間を超えて3時間半まで 6,500円
4時間まで 7,000円
4時間を超えた場合は所定労働時間外を支給する。
所定時間外の計算
7,000円÷4×所定外時間
以上で雇用契約書を作成する予定です。
投稿日:2024/12/16 08:53 ID:QA-0146565
- 朝潮橋さん
- 大阪府/HRビジネス(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
この契約ですと、
あえて
3時間で終わらせずに、4時間まで待つことが考えられます。
時間別に数段階設けるのであれば、時給制にした方がお互いにすっきりするでしょう。あるいは、日給制で1日4時間で、残業の場合は、残業代を支給し、
3時間、3時間半などは早退という考え方になります。
投稿日:2024/12/16 15:41 ID:QA-0146602
相談者より
有難うございます。
参考にして改めて検討してみます。
投稿日:2024/12/17 09:04 ID:QA-0146631大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時短になった場合も労働者に有利な措置になりますので、特に法令上の問題はないものといえます。
但し、業務が早く終了する場合が多くなりますと、御社側でコスト高になりますので、その場合は単純に時給制とされる方が妥当といえるでしょう。
投稿日:2024/12/16 19:02 ID:QA-0146615
相談者より
有難うございます。
法令に違反しないことに安心しました。
改めて検討してみます。
投稿日:2024/12/17 09:05 ID:QA-0146632大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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