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日給者の賃金設定について

不定期に出勤してもらう社員を日給制で雇用する予定です。
次のような設定で問題ないでしょうか。

日給
1日 4時間 7,000円
   但し、上記より早く業務が終了した場合は次のとおり扱う。
   3時間まで 6,000円
   3時間を超えて3時間半まで 6,500円
   4時間まで 7,000円
   4時間を超えた場合は所定労働時間外を支給する。 

所定時間外の計算
   7,000円÷4×所定外時間

以上で雇用契約書を作成する予定です。

投稿日:2024/12/16 08:53 ID:QA-0146565

朝潮橋さん
大阪府/HRビジネス(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

この契約ですと、
あえて
3時間で終わらせずに、4時間まで待つことが考えられます。

時間別に数段階設けるのであれば、時給制にした方がお互いにすっきりするでしょう。あるいは、日給制で1日4時間で、残業の場合は、残業代を支給し、
3時間、3時間半などは早退という考え方になります。

投稿日:2024/12/16 15:41 ID:QA-0146602

相談者より

有難うございます。
参考にして改めて検討してみます。

投稿日:2024/12/17 09:04 ID:QA-0146631大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時短になった場合も労働者に有利な措置になりますので、特に法令上の問題はないものといえます。

但し、業務が早く終了する場合が多くなりますと、御社側でコスト高になりますので、その場合は単純に時給制とされる方が妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/12/16 19:02 ID:QA-0146615

相談者より

有難うございます。
法令に違反しないことに安心しました。
改めて検討してみます。

投稿日:2024/12/17 09:05 ID:QA-0146632大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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