無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

日給者の賃金設定について

不定期に出勤してもらう社員を日給制で雇用する予定です。
次のような設定で問題ないでしょうか。

日給
1日 4時間 7,000円
   但し、上記より早く業務が終了した場合は次のとおり扱う。
   3時間まで 6,000円
   3時間を超えて3時間半まで 6,500円
   4時間まで 7,000円
   4時間を超えた場合は所定労働時間外を支給する。 

所定時間外の計算
   7,000円÷4×所定外時間

以上で雇用契約書を作成する予定です。

投稿日:2024/12/16 08:53 ID:QA-0146565

朝潮橋さん
大阪府/HRビジネス(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

この契約ですと、
あえて
3時間で終わらせずに、4時間まで待つことが考えられます。

時間別に数段階設けるのであれば、時給制にした方がお互いにすっきりするでしょう。あるいは、日給制で1日4時間で、残業の場合は、残業代を支給し、
3時間、3時間半などは早退という考え方になります。

投稿日:2024/12/16 15:41 ID:QA-0146602

相談者より

有難うございます。
参考にして改めて検討してみます。

投稿日:2024/12/17 09:04 ID:QA-0146631大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時短になった場合も労働者に有利な措置になりますので、特に法令上の問題はないものといえます。

但し、業務が早く終了する場合が多くなりますと、御社側でコスト高になりますので、その場合は単純に時給制とされる方が妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/12/16 19:02 ID:QA-0146615

相談者より

有難うございます。
法令に違反しないことに安心しました。
改めて検討してみます。

投稿日:2024/12/17 09:05 ID:QA-0146632大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード