海外居住日本人を日本法人で雇用する際の留意点
海外居住の日本人を日本法人で雇用することを計画しています。
(本人はグリーンカードを継続維持したいため)
基本的にはフルリモートでの雇用を考えていますが、入社直後の6か月間は、日本で仮住まいをして実際にオフィスで勤務をしてもらったのち、海外に戻り、そこから本格的なフルリモートをスタートしてもらうことを検討しています。
海外居住者のフルリモートワークについて、調べてみると、
・社会保険:日本在住者と同様に適用(資格取得時は海外在住を選択)
・雇用保険:適用外
・労災:対象外
・住民税、源泉所得税:かからない
といったことが確認できました。
質問
①上記以外の人事労務の手続きで、他に留意すべきことはありますでしょうか?
②最初の6か月の日本での勤務は、長期の出張扱いとするのが適切でしょうか?他に良いやり方はありますでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/11/21 20:54 ID:QA-0145873
- 飛鳥さん
- 大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
海外居住者のフルリモート勤務についてはご認識の通り下記となります。
健康保険及び厚生年金
国内の適用事業所に勤務する限り国内の住所の有無を問わず加入となります。
介護保険
海外居住者は加入できません。
労災保険
海外勤務中は労災保険は適用されないとすることが一般的ですが下記のように
海外勤務者に対して保険適用を認めた高裁の判例があります。
労災保険の適用について仕事の内容や国内拠点からの指揮命令などを総合的に
判断すべきとし、日本の本社に業務の決定権があったことや勤務簿を本社に
提出していたことから「実質的に国内の事業所に属していた」と判断して
労災の適用を認めた。
上記判例からするとフルリモートワークで国内の事業所の指揮命令で勤務し、勤務簿を
提出してもらうことから労災保険適用になると思われます。
雇用保険
日本に住民票を有する場合に加入対象となるので海外居住者は加入できません。
注意点としては勤務場所は日本国内の事業所であるため、日本の事業場へ出勤する行為は
出張ではなく出勤であることを海外居住者に対して認識して頂くことです。
そのため、日本へ6ヶ月来られるときの交通費は通勤費用、宿泊費は社宅費用となります。
投稿日:2024/11/23 12:01 ID:QA-0145926
相談者より
ご回答ありがとうございました。
日本の事業所へ出勤する場合の費用は社宅費用として扱うことはまったく想像力が及んでおりませんでした。アドバイスありがとうございます。
投稿日:2024/11/25 13:31 ID:QA-0145948大変参考になった
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