嘱託雇用者の労働条件契約内容について
64歳定年後に65歳まで雇用延長制度をしております。
持病がある社員でフルタイム勤務が困難なため、定年後65歳までパート契約の提案を考えております。
①所定労働時間は平日の午前のみ(7時-12時)で時給制
②家族手当、住宅手当、通勤手当は今まで通り支給
③賞与無し
④年次有給休暇は、定年前に付与された未消化分を繰り越し
・質問ですが、年休取得を希望した場合、所定労働時間の7時-12時の5時間分を支給(時給制)で問題ありませんか。
また当社の定時は8時-17時ですが、7時-8時の早出時間について、所定労働時間が8時間を超えない為、割増賃金の支払いは発生しない認識でよろしいでしょうか。
・賞与について、雇用契約する際に賞与支給無しとすれば問題ありませんか。
その他、注意するべきことがありましたらご教示お願いいたします。
投稿日:2024/11/17 16:19 ID:QA-0145670
- 人事部門さん
- 福島県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
有給は所定労働日単位で付与ですので、問題ありません。また8時…
投稿日:2024/11/18 10:02 ID:QA-0145674
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・所定労働時間の7時-12時の5時間分を支給(時給制)で問題ありません。 ・所定労働時間が8時間を超えない為、割増賃金…
投稿日:2024/11/18 11:51 ID:QA-0145684
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