嘱託雇用者の労働条件契約内容について
64歳定年後に65歳まで雇用延長制度をしております。
持病がある社員でフルタイム勤務が困難なため、定年後65歳までパート契約の提案を考えております。
①所定労働時間は平日の午前のみ(7時-12時)で時給制
②家族手当、住宅手当、通勤手当は今まで通り支給
③賞与無し
④年次有給休暇は、定年前に付与された未消化分を繰り越し
・質問ですが、年休取得を希望した場合、所定労働時間の7時-12時の5時間分を支給(時給制)で問題ありませんか。
また当社の定時は8時-17時ですが、7時-8時の早出時間について、所定労働時間が8時間を超えない為、割増賃金の支払いは発生しない認識でよろしいでしょうか。
・賞与について、雇用契約する際に賞与支給無しとすれば問題ありませんか。
その他、注意するべきことがありましたらご教示お願いいたします。
投稿日:2024/11/17 16:19 ID:QA-0145670
- 人事部門さん
- 福島県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
有給は所定労働日単位で付与ですので、問題ありません。また8時間越えしない残業早出は割増不要です。
すべては雇用契約次第ですので、合意の上で契約で明確に記載されていれば問題ありません。
投稿日:2024/11/18 10:02 ID:QA-0145674
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2024/12/07 15:39 ID:QA-0146340大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・所定労働時間の7時-12時の5時間分を支給(時給制)で問題ありません。
・所定労働時間が8時間を超えない為、割増賃金の支払いは発生しないで問題ありません。
・賞与支給無しとすれば問題ありませんが、
会社としてはなぜ、賞与がないのかを説明できる必要があります。
投稿日:2024/11/18 11:51 ID:QA-0145684
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2024/12/07 15:39 ID:QA-0146341大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休の賃金支給と早出への対応につきましてはいずれもご認識の通りです。
一方、賞与につきましては、就業規則でパート従業員も賞与の支給対象とされていれば雇用契約に優先して適用されますし、同一労働同一賃金の観点から金額に差はあっても支給はされるべきといえます。
投稿日:2024/11/18 18:49 ID:QA-0145696
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2024/12/07 15:40 ID:QA-0146342大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
所定労働時間7時~12時の5時間分の支給で大丈夫です。
ご認識どおり割増賃金は発生しません。
賞与支給なしで問題ありません。
投稿日:2024/11/19 08:19 ID:QA-0145703
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2024/12/07 15:40 ID:QA-0146343大変参考になった
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