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嘱託雇用者の労働条件契約内容について

64歳定年後に65歳まで雇用延長制度をしております。
持病がある社員でフルタイム勤務が困難なため、定年後65歳までパート契約の提案を考えております。

①所定労働時間は平日の午前のみ(7時-12時)で時給制
家族手当、住宅手当、通勤手当は今まで通り支給
③賞与無し
④年次有給休暇は、定年前に付与された未消化分を繰り越し

・質問ですが、年休取得を希望した場合、所定労働時間の7時-12時の5時間分を支給(時給制)で問題ありませんか。
また当社の定時は8時-17時ですが、7時-8時の早出時間について、所定労働時間が8時間を超えない為、割増賃金の支払いは発生しない認識でよろしいでしょうか。
・賞与について、雇用契約する際に賞与支給無しとすれば問題ありませんか。

その他、注意するべきことがありましたらご教示お願いいたします。

投稿日:2024/11/17 16:19 ID:QA-0145670

人事部門さん
福島県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給は所定労働日単位で付与ですので、問題ありません。また8時…

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投稿日:2024/11/18 10:02 ID:QA-0145674

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・所定労働時間の7時-12時の5時間分を支給(時給制)で問題ありません。 ・所定労働時間が8時間を超えない為、割増賃金…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/11/18 11:51 ID:QA-0145684

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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