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自動車運転者と改善基準告示

お世話になります。

役員付運転者の労務管理についてお教えください。
自動車運転者の労働時間等の改善基準告示の対象者は、「労働基準法第9条にいう労働者であって、四輪以上の自動車の運転の業務に主として従事するもの」という理解です。

労基法41条の許可を受けた断続的労働の運転者でも、改善基準告示の対象となりますでしょうか。
その場合は、(タクシー業ではないので)
ハイヤー運転者の時間外労働時間についての限度時間(1か月45時間、1年360時間)を超えない時間の36協定の基準でよいでしょうか。

よろしくおねがいします。

投稿日:2024/11/17 13:52 ID:QA-0145669

Tonakaiさん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労基署から許可を受けた断続的労働者の場合ですと法定労働時間の制度適用が…

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投稿日:2024/11/18 18:42 ID:QA-0145695

相談者より

適用除外の許可を受けたのが、相当以前の時期なので、改善基準告示との関係が気になっていました。
ありがとうございます。

投稿日:2024/11/19 09:44 ID:QA-0145710参考になった

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