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会社が吸収される場合の有給休暇

いつも参考にさせていただいております。
早速ですが、有給休暇の取り扱いについて教えていただきたいことがあります。
会社が吸収合併される事となりました。
この場合、社員の有給休暇は新会社(吸収する会社)に引き継がなくてはならないのでしょうか。
引き継がなくて良い場合には、社員から有給休暇の買取請求が出てくる可能性があります。
この場合、有給の買取請求を拒否しても問題ないでしょうか。

投稿日:2008/12/12 14:41 ID:QA-0014564

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

会社合併の際には、従前の会社と労働者の間で結ばれた労働契約はそのまま継承されます。

従いまして、年次有給休暇も前会社からそのまま引き継がれますので年休取得を新会社が拒否する事はできません。

一方、年休の買取につきましては、退職時未消化になる分を除き原則禁止されていますので、仮に当人から請求があっても買取には応じないで下さい。

投稿日:2008/12/12 21:06 ID:QA-0014568

相談者より

ご回答ありがとうございます。
内容につきましては良く分かりました。
今回のご回答いただきました内容に関する法律(条文)は、労働基準法の何条に記載されているのでしょうか。
引き続きご回答お願い致します。

投稿日:2008/12/15 08:55 ID:QA-0035764大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

合併時の労働関係(有休を含む)の承継

■合併の場合は、債権債務の 《 包括継承 》 がされるので労働関係も合併後の会社に当然継承され、勤務関係も継続することになります。新設合併でも吸収合併でも同じです。個々の社員の保有する有給休暇も会社に対する労働債権と考えればよいでしょう。従って、合併を事由とする、社員から有給休暇の買取り請求は考えられません。
■今回のご相談の事例とは異なり、営業譲渡の法的効果は、《 特定承継 》 ですから、労働者についても、営業譲渡の対象となる範囲は、譲渡会社と譲受会社間の営業譲渡契約の内容によって決まります。当然、現在の会社からの退社、営業譲受け会社における新規雇用とシナリオもあり、その際には、有給使用機会が滅失すれば、買取りの要求、会社側の応諾が必要になる状況も考えられます。

投稿日:2008/12/13 09:59 ID:QA-0014569

相談者より

 

投稿日:2008/12/13 09:59 ID:QA-0035765大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、会社合併の際の労働契約等につきましては特殊な事案になりますので、原則として一般的な取り扱いのみが示されている労働基準法には記載されておりません。

従いまして、法律上の根拠としては、会社合併について記載のある会社法第750条「吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する」により、年次有給休暇等労働契約上の権利義務も全て継承されることになります。

投稿日:2008/12/15 11:28 ID:QA-0014578

相談者より

 

投稿日:2008/12/15 11:28 ID:QA-0035767大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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