複数事業所勤務者からの産前産後休の請求について
いつも大変お世話になっております。
また1つご教示ください。
当社で勤務する職員が複数事業所で務めています。
週3日を他の事業所で(所得税法上:甲)、
週2日1日あたり3時間(所得税上:乙※勤務期間1年未満)で当方に勤務しています。
この職員が妊娠したということで、産前産後休を当方でも
取得できるかとの相談がありました。
育児休業については、週3日以上の勤務を要件としているとの認識が
ありましたが、産前産後休については要件がないように認識しています。
両方の事業所で産前産後休(有給)を取得することに問題がないか確認をさせていただけたらと思います。
よろしくお願いします。
投稿日:2024/11/01 18:11 ID:QA-0145180
- こばやかわさん
- 愛知県/公共団体・政府機関(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
産前産後休業は、パートさんでも取得できますが、
有給とは限りません。
無給としているケースが多いといえます。
投稿日:2024/11/01 18:52 ID:QA-0145185
相談者より
いつもご回答ありがとうございます。
当方では、産前産後休を特別休暇(有給)の位置づけで規定していますので、ご教示いただいたとおり問題なく取り扱いたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2024/11/05 11:57 ID:QA-0145249大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
産前産後給は取得できるはずです。ただし給与についてはノーワーク・ノーペイの原則で、一般的には規定を作って無給とする企業が多いのではないでしょうか。
投稿日:2024/11/01 21:18 ID:QA-0145194
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当方では、産前産後休を特別休暇(有給)の位置づけで規定していますので、ご教示いただいたとおり問題なく取り扱いたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2024/11/05 11:58 ID:QA-0145250大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り産前産後休暇に関しまして所定労働日数等の要件はございません。
従いまして、御社におきましても当然に産前産後休暇の取得が認められます。
投稿日:2024/11/01 21:43 ID:QA-0145201
相談者より
いつもご回答ありがとうございます。
大変参考になります。
投稿日:2024/11/05 12:00 ID:QA-0145252大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題はありません。
労基法第65条においては、「使用者は、6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場においては、その者を就業させてはならない(2項以下省略)。としており、勤務場所が1カ所であろうと、複数であろうと、この規定は等しく適用されます。
逆に考えれば、複数事業所勤務者の場合、甲社では取得は認められて、乙社では認めないとなると、産前産後休業の趣旨に反することにもなり、また、当該女性が休業の請求をしたにもかかわらず、使用者が休業を認めず就業させた場合は、第65条違反として処罰の対象となります。
投稿日:2024/11/02 10:16 ID:QA-0145208
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご教示いただいたとおり問題なく取り扱いたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2024/11/05 12:00 ID:QA-0145253大変参考になった
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