中途採用者の経歴詐称と雇用保険各種助成金の受給停止に関して
いつも大変お世話になっております。
標題の件につきまして、至極一般的な社会通念上の判断基準についてで構いませんので、何卒ご教授いただけますと幸いです。
採用活動の際、応募者本人から提出された履歴書又は職務経歴書の中に、遂行可能な仕事内容として明確に記載された事柄(※関連資格取得に関する記載も含まして)に関連した業務を、入社後、ご本人に指示しましたが、実際、完全に遂行不可能であった場合(※例)大型運転免許取得と記載された履歴書を提出した応募者と「製品配送業務」の雇用契約を締結したが、実際はペーパードライバーであり、本人からも入社するまで一切、そのような申出がなかった場合等)、可能であれば、本人への説明及び1か月より前の「解雇予告通知」の手続きを経て、退職してもらう措置を採りたいと思う会社が多いのではないかと思います。
そこで、そのようにした場合、当然ながら事情はどうあれ『解雇』ではあると思いますが、標題にも記載しました通り『経歴詐称』ということで、あくまでも採用した会社ではなく、応募者本人に帰責性があるものとして、標題助成金の受給継続が可能となるという判断でよろしいのでしょうか。それとも、『解雇』ということで否応おなく停止させられてしまうものなのでしょうか。
ご多用の中、誠にお手数をお掛けしまして甚だ恐縮なのですが、ご教授賜りますよう、何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2024/10/31 16:35 ID:QA-0145143
- とっちゃさん
- 長野県/精密機器(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
助成金の種類にもよりますが、 経歴詐称であれ、離職理由が会社都合となる場合は、 助成金については、ペナルティとなり、停止…
投稿日:2024/10/31 17:55 ID:QA-0145154
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。