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社会保険扶養のパートさん給料について

9月よりご主人の社会保険の扶養に入ったパートさんについてです。
社会保険の扶養条件は、年間130万といわれてますが、9月から12月までの年間ではなく、月単位108,000円目安に考えていいのでしょうか?
となると、雇用保険にも加入されてるので、週30時間未満 月85h以上128h未満で計算すると
時給1,000円の場合、月127,000円ぐらいの給料になる。となると雇用保険の週30時間未満にあわせるのか?月給料108,000円ぐらいにするのか?
どちらを重視したらいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

投稿日:2024/10/30 17:49 ID:QA-0145095

にこにこばーぐさん
熊本県/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険に関しましては週20時間以上の所定労働時間であれば収入額に関係なく加入扱いとされます。

従いまして、社会保険の月単位目安での判断で差し支えございません。

投稿日:2024/10/31 11:46 ID:QA-0145122

相談者より

いつも的確なご回答ありがとうございます

投稿日:2024/10/31 16:28 ID:QA-0145141参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・130万円は扶養申請あるいは認定から、将来的な1年間の金額ですので、
 1月~12月ということではありません。

・雇用保険は、週20時間以上が要件で、金額は関係ありませんので、
 何時間働くかは、パートさんともよく話合ってください。

投稿日:2024/10/31 14:36 ID:QA-0145134

相談者より

ありがとうございます
働き方含めてパートさんの意向を聞いてみます

投稿日:2024/10/31 16:27 ID:QA-0145140大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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