フレックスタイム制における社員旅行等の取り扱い
いつもお世話になっております。
当社は来年度からフレックスタイム制の使用を検討しております。
そこで疑問なのですが、弊社では年に1回、社員旅行や決起集会があります。
この日の対応として、その日だけをフレックスタイム制の適用除外の日にすることは可能なのでしょうか?
それとも、除外は無理なので、労使協定でよくある「事業場外労働に従事し、労働時間を算定し難い場合」にあてはめるのがよろしいのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/10/25 11:48 ID:QA-0144890
- zeinさん
- 愛知県/商社(総合)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ある日だけフレックス除外ということはできません。 社員旅行や決起集会が強制参加でないのであれば、 本人の自由意思に委ね…
投稿日:2024/10/25 15:44 ID:QA-0144902
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