パート(4時間勤務者)の半休について
現在6時間勤務のパートの方が、4時間勤務(+昼休憩30分間)へと変更になります。
現在は半休を取得可としておりますが、
4時間勤務になった場合は半休(2時間)は取得不可としても問題はないでしょうか。
※今後も1日有給休暇(4時間分)と時間単位休暇の2つは取得可能とする予定です。
ご教授くださいますようお願いいたします。
投稿日:2024/10/25 10:04 ID:QA-0144886
- tttkさん
- 新潟県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
半休での有休取得は貴社のルールですので、貴社が規定化して、周知徹底すれば可能でしょう。
そもそも「半休」という言葉はフルタイム以外では当てはまりにくく、時間有休制度があるのであれば、フルタイム以外の社員に適するのかなど一考の余地もあります。
投稿日:2024/10/25 11:33 ID:QA-0144889
相談者より
ご回答ありがとうございます。
フルタイムの社員のみに適用するかも含め、再度各部署と話してみます。
ありがとうございました。
投稿日:2024/10/31 13:13 ID:QA-0145128大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
取得不可とすること自体には問題ありませんが、例えば同じ2時間の有給休暇を取得するとしても、「時間単位」なら年5日が限度となりますが、「半日単位」にはそのような制限はなく、年間を通して取得が可能になります。
そのため、時間単位取得が5日で終了すれば、その後は1日単位(4時間)でしか取得することはできず、その場合、所用で有給休暇を使いたいが2時間で良いという場合であっても、4時間の取得を余儀無くされてしまいます。
パート従業員さんに気持ちよく働いてもらうためにも、「半日単位」制度も残しておくほうがモチベーションの低下は防げるものといえます。
投稿日:2024/10/25 14:07 ID:QA-0144896
相談者より
ご回答ありがとうございます。
パートさんの立場も考慮し、関係部署と調整してみようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2024/10/31 13:14 ID:QA-0145129大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
問題ありませんが、
半休規定に
例えば、ただし、6時間未満は除外するなどと記載しておく必要があります。
投稿日:2024/10/25 15:31 ID:QA-0144900
相談者より
ご回答ありがとうございます。
規定の確認・見直し等、関係部署に話して対応してみます。
ありがとうございました。
投稿日:2024/10/31 13:15 ID:QA-0145131大変参考になった
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