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こんな場合、年末調整はどうすればいいでしょうか?

いつもお世話になっております。ありがとうございます。
弊社はJAの子会社で、土日の休みが関係ないサービス業でシフト制
従業員の1人がJAの非常勤の理事もされていて
弊社からの給料とJA本体から理事の給料をもらっておられます。
(月1回の会議に出席され、10万円ほど貰われているとか)
(その会議に出席される日は、シフトで休みの日に出席されてます)

質問なんですが、この場合 年末調整はどうすればいいのでしょうか?
・年末調整せずに、確定申告してもらうのか
・弊社で年末調整して、理事の分の源泉徴収票を持って確定申告してもらう方のか?

投稿日:2024/10/17 12:40 ID:QA-0144594

たかさんさんさん
兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社で従業員として勤務され主となる給与を支払されている事から、御社にて年末調整の対象とされます。理事の分については年末調整が出来ませんので、ご認識の通り当人自身で確定申告される事が必要になります。

その他詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2024/10/17 15:51 ID:QA-0144614

相談者より

返事が遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございます。
そしたら、ご回答いただいたとおり
弊社の分のみ年末調整をし、理事の分に関しては、当人自身で確定申告してもらいます。
ありがとうございました。

投稿日:2024/10/21 21:01 ID:QA-0144727大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社の給与分については年末調整が必要でしょう。
他社分は不要のはずです。

投稿日:2024/10/21 13:18 ID:QA-0144697

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弊社で年末調整をして、理事の分は当人自身で
確定申告してもらうようにいたします。
ありがとうございました。

投稿日:2024/10/21 21:03 ID:QA-0144728大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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