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退職者に対する企業機密徹底について

当社社員に対して当社の競合会社より引抜が行なわれ、当社従業員の5%ほど(多くは営業系)が転職しました。
その後、当社を標的とした営業展開を行なっているという情報が耳に入ります。
これに対し、
1.競合会社、又は当社元従業員に対し当社が被ったと思われる損害賠償請求等の対策が出来ないでしょうか?
なお状況としては、
 ①当社側では以前より「企業機密規程」で「在職の有無を問わず機密漏洩により会社が受けた損害に対して損害賠償を請求する事がある」と定めている。
 ②元従業員が当社の機密を暴露したという具体的な証拠はない(但し、営業展開の中で当社製品に対する優位性の主張や、悪口を言っている可能性大)
 ③競合企業は当社より小規模会社の為、今回の引抜で当社元従業員の割合が数%以上になる。
 ④現状では具体的な被害額を算出できていない(但し、当社が営業展開を行なっている客先を受注できない等の事象が出ている)

2.今後このような事例に対する事前対策が出来ないでしょうか?
 ①現在の計画としては、企業機密規程を個人情報保護規定も含めた物として改訂する予定。
 ②その際、入社時又は退職時に誓約書を従業員に提出させる。
 ③退職届提出後は機密事項が含まれているパソコン・会社資料・取引先資料・鍵等を所属長に預けさせ、継続・引継業務がある場合でも所属長の許可無には触らせない。
といったものを考えています。

あと、ついでに質問しますが、個人情報保護に関して、もし漏洩が見つかった発覚した場合に
誰が漏洩させたかを調べる良い方法ってあるのでしょうか?

投稿日:2005/08/01 21:44 ID:QA-0001442

多数親方さん
神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職者に対する企業機密徹底について

■多くの企業が、就業規則で設けている、企業秘密保持義務違反に対する懲戒規定、損害賠償請求は、在籍従業員については有効でも、退職後は、労働契約がなく、従業員が当然に秘密保持義務を負うということにはなりません。
■退職した従業員がライバル企業に就職し、企業秘密が漏洩されることが多く、退職後も秘密保持義務を負わせるべき必要性は高まりつつあります。御社と同様、多くの企業では、就業規則上、退職後も一定の期間に亘って、秘密保持義務を負わせる旨の規定をもうけることによってこの問題に対処しています。
■御社の「企業機密規程」による損害賠償請求は可能だと思います。但し、現実には、規程における、機密の定義、漏洩事実の確認、被害の立証などが問題になると思います。因みに、労働契約上の「秘密」より狭義になりますが、不正競争防止法により保護されている「営業秘密」は「秘密として管理され」(管理性)「事業活動に有用」であり(有用性)かつ「公然と知られていない」(非公知性)「生産方法,販売方法又は営業上の情報」をさすものと定義されています(同法第2条第4項)
■退職後の秘密保持の義務づけに加え、更に重要なのが、退職後に同業他社に就職するなどの行為(これを「競業行為」と呼んでいます)を禁止することです。一般的には、就業規則上、退職後も競業避止義務を課し、違反した場合には退職金の減額や損害賠償義務を定めることが多いようですが、競業避止義務を課すということは、退職従業員の憲法上の権利、職業選択の自由を制約することになりますので、これらの就業規則の定めが当然に有効になるというわけではなく、個別事案毎にその合理性が判断されることになります。有効性を判断する基準として4つの要件があるようですが文字数制限のため割愛します。
■企業秘密は、従業員が秘密であると認識できる状態に置かれていなければ保護に値しません。職場の机上に無造作に拡げられていたり、パソコン端末を経由して誰でも閲覧可能な状況にある情報については、秘密として管理されているとはとてもいえません。
■企業機密規程と個人情報保護規定は、狙い処が違うような気がします。やはり、別規定のほうが良いのではないでしょうか? 最後のご質問ですが、漏洩防止策と想定漏洩に対する対応策の策定を試行錯誤で積み重ねていく以外に方法はないような気がします。

投稿日:2005/08/02 21:28 ID:QA-0001457

相談者より

どうも有り難うございました。
重ねての質問ですが、
>有効性を判断する基準として4つの要件があるようですが文字数制限のため割愛します。


とありますが、かなり文字数が多くなりそうでしょうか?

投稿日:2005/08/03 10:27 ID:QA-0030576大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職者に対する企業機密徹底について

■文字数制限というのは一つの解答欄に使用できるのが全角1,000文字以内ということです。前回の回答では984文字でした。
■競業避止義務に関する特約が有効と判定されるための4要件は次の通りです。
① 労働者の地位(特約の相手方である労働者が、使用者の営業上の秘密を知ることができる立場にあること)
② 秘密保護目的の存在(特約によって保護される使用者の正当な利益の存在すること。いわゆる「営業上の秘密」がこれにあたる)
③ 妥当な制限(競業制限の職業の範囲・期間・地域からみて職業活動を不当に制約しないこと)
④ 代償の提供(競業禁止により受ける不利益に対して,相当な代償措置が取られていること)
■競業避止義務違反の効果
競業避止義務の特約が有効なものであり、これに反する行為があった場合、使用者は損害賠償請求をすることができます。また、不正競争防止法における不正行為(前回説明)にあたる場合は、同法に基づく差止請求ができます。

投稿日:2005/08/03 14:05 ID:QA-0001470

相談者より

 

投稿日:2005/08/03 14:05 ID:QA-0030582大変参考になった

回答が参考になった 0

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