社宅・寮制度の廃止に伴う転居の費用負担について
いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。
現在、社宅・寮制度の廃止を検討しているのですが、その際の転居の費用負担についてご教示下さい。
社宅・寮制度を廃止する場合、今まで社宅や寮だった社員が転居せざるを得なくなるため、引越し費用を会社で負担し、新しい住居に関する初期費用として、実費ではなく金額を決めて一時金として5万~10万程度支給することを検討しています。
この一時金は給与扱いとして課税する必要はあるでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2024/09/18 16:58 ID:QA-0143512
- KOMIYUさん
- 京都府/その他メーカー(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
福利厚生費であり、非課税と思われますが、
念のため、税理士に確認してください。
投稿日:2024/09/18 18:43 ID:QA-0143518
相談者より
ご回答ありがとうございます。
税理士に確認するように致します。
投稿日:2024/12/06 12:54 ID:QA-0146318大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、転居費用であれば、原則として非課税扱いになるものといえます。
念の為、税務の専門家である税理士にご確認頂く事をお勧めいたします。
投稿日:2024/09/18 23:02 ID:QA-0143525
相談者より
ご回答ありがとうございます。
税理士に確認するように致します。
投稿日:2024/12/06 12:54 ID:QA-0146319大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
従業員の引越費用として会社が負担する一時金等は福利厚生費であると考えられますので、基本的には非課税扱いになります。
ただし、事前に税務署等で確認されることをお薦めします。
投稿日:2024/09/19 10:25 ID:QA-0143536
相談者より
ご回答ありがとうございます。
税務署等で確認するように致します。
投稿日:2024/12/06 12:55 ID:QA-0146320大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
税務の専門ではないので、必ず税理士の確認をお願いいたします。
福利厚生の一環になるので非課税のように思われます。
投稿日:2024/09/19 11:33 ID:QA-0143550
相談者より
ご回答ありがとうございます。
税理士等に確認するように致します。
投稿日:2024/12/06 12:56 ID:QA-0146321大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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